静岡県障害者介護給付費等不服審査会

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ページID1069942  更新日 2025年3月28日

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概要

審議会情報
設置年月日 平成18年5月1日
設置の根拠法令 障害者総合支援法第98条第1項、静岡県障害者介護給付費等不服審査会条例
所管部署

静岡県 健康福祉部 障害者支援局障害者政策課

担当係:障害者政策班

電話:054-221-2352

ファクス:054-221-3267

メール:shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp

設置の目的

市町村が障害者総合支援法に基づき行った行政処分に不服がある者について、

行政内部における簡易迅速な権利救済手続による権利利益の救済を図るとともに、

行政の適正な運営を確保するため、市町が行った行政処分に対する不服申立の審理・裁決を行う機関として、

県に「障害者介護給付費等不服審査会」を設置した。

委員の職・氏名 笹原奈緒子(農協共済中伊豆リハビリテーションセンター障害者支援施設伊東の丘いずみ次長)
大橋奈実世(社会福祉法人ひかりの園浜松協働学舎根洗寮施設長)
佐藤 聖美(公益財団法人復康会 社会復帰事業部部長)
櫻井 郁也(一般社団法人たけのこ静岡県中西部発達障害者支援センターCOCOセンター長)
太田 晴康(静岡福祉大学学長)
大胡田茂夫(常葉大学教育学部非常勤講師、静岡県障害者スポーツ指導者協議会会長)
土屋廣人(常葉大学短期大学部非常勤講師)
審議会開催状況 常設されているが、審議案件がある場合に限り開催。
会議録の扱い

非公開

 

【理由】

 公開すると審議会の運営その他に次のような支障がある。
 ・裁判手続よりも簡易迅速な手続であるが、紛争等の解決を図ることが目的であること。
 ・特定の個人の認定処分等に関する事項の審議であること。

会議資料の扱い

非公開

 

【理由】

 公開すると審議会の運営その他に次のような支障がある。
 ・裁判手続よりも簡易迅速な手続であるが、紛争等の解決を図ることが目的であること。
 ・特定の個人の認定処分等に関する事項の審議であること。

摘要  

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害者支援局障害者政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2352
ファクス番号:054-221-3267
shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp