静岡県結核対策推進協議会

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ページID1069312  更新日 2025年3月28日

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概要

設置年月日

平成13年12月1日
設置の根拠法令 静岡県結核対策推進協議会運営要領
所管部署

静岡県 健康福祉部 医療局感染症対策課 感染症対策班

電話:055-928-7271

ファクス:055-928-7100

メール:kansentaisaku@pref.shizuoka.lg.jp

設置の目的 静岡県における結核対策の重要事項について協議調整を図るため設置する。
委員の職・氏名 (敬称略、委員は50音順)
会長:秋山 欣丈 静岡県医師会 理事
委員:青山 武 島田市立総合医療センター 病院事業管理者
委員:佐藤 洋 静岡県病院協会 副会長
委員:大重 由香理 静岡県薬剤師会 常務理事
委員:児島 章 富士市立病院中央病院 院長
委員:白井 敏博 静岡県立総合病院 副院長
委員:白井 正浩 天竜病院 院長
委員:鈴鹿 和子 静岡県看護協会 副会長
委員:田中 一成 静岡市保健所長
委員:西原 信彦 浜松市保健所長
委員:本間 善之 静岡県保健所長会 賀茂保健所長
委員:前田 万正 静岡県老人福祉施設協議会 副会長
委員:松井 隆 総合病院聖隷三方原病院 呼吸器腫瘍内科部長
委員:吉冨 雄治 静岡家感染症診査協議会委員(診療所医師)
審査会開催状況 常設され、定期的に開催
会議録の扱い

会議ごとに判断

【理由】

静岡県情報公開条例第7条(2)に規定される、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものを審議するため。

会議資料の扱い

会議ごとに判断

【理由】

静岡県情報公開条例第7条(2)に規定される、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものを審議するため。

摘要  

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局感染症対策課
〒411-0801 静岡県三島市谷田2276
電話番号:055-928-7220
ファクス番号:055-928-7100
kansentaisaku@pref.shizuoka.lg.jp