静岡県介護保険審査会

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ページID1069288  更新日 2025年3月28日

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概要

審議会情報
設置年月日 平成11年10月1日
設置の根拠法令 介護保険法第184条
所管部署

静岡県健康福祉部福祉長寿局介護保険課支援審査班

電話:054-221-3395

ファクス:054-221-2142

メール:kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp

設置の目的 介護保険法第183条の規定により保険者(市町)が行った保険給付に関する処分又は保険料その他徴収金に関する処分に対する不服申立の審理・裁決を行う。
委員の職・氏名 【三者代表合議体】
委員 種本 鏡子(被保険者代表・静岡県地域女性団体連絡協議会事務局長)
委員 大津 きせ子(被保険者代表・静岡県老人クラブ連合会評議員及び女性委員会副委員長)
委員 海野 有水子(被保険者代表・日本労働組合総連合会静岡県連合会総務財政局長)
委員 池田 陽平(市町代表・静岡市保健福祉長寿局次長兼健康福祉部長)
委員 下山 晃司(市町代表・焼津市副市長)
委員 室伏 博行(市町代表・小山町副町長)
委員 増田 英行(公益代表・弁護士)
委員 天野 ゆかり(公益代表・静岡県立大学経営情報学部経営情報イノベーション研究科講師)
委員 前島 稔生(公益代表・静岡県国民健康保険団体連合会常務理事)
【公益代表合議体】
委員 長野 修一(弁護士)
委員 竹中 俊介(静岡県医師会理事)
委員 藤尾 祐子(順天堂大学保健看護学部看護学科在宅看護学教授)
審査会開催状況 常設されているが、審査案件がある場合に限り開催
会議録の扱い

非公開

公開すると審議会の運営その他に次のような支障がある。
 ・裁判手続よりも簡易迅速な手続であるが、紛争等の解決を図ることが目的であること。
 ・特定の個人の要介護認定処分等に関する事項の審議であること。

会議資料の扱い

非公開

公開すると審議会の運営その他に次のような支障がある。
 ・裁判手続よりも簡易迅速な手続であるが、紛争等の解決を図ることが目的であること。
 ・特定の個人の要介護認定処分等に関する事項の審議であること。

摘要 *合議体の種類と役割分担(参考)

・三者代表合議体は、要介護認定又は要支援認定に係る処分以外の処分を審査する。
 (県内1合議体)
 管轄区域 :県内全域
 事務局 :健康福祉部福祉長寿局介護保険課

・公益代表合議体は、要介護認定又は要支援認定に係る処分を審査する。
 (県内1合議体)
 管轄区域 :県内全域
 事務局 :健康福祉部福祉長寿局介護保険課

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2317
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp