化粧品をふるさと納税品として出品するに当たっての製品表示及び広告等について

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ページID1057490  更新日 2023年10月31日

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化粧品をふるさと納税品として出品するに当たり、医薬品医療機器等法における製品の表示及び広告について、所管の行政機関から問題がない旨の承認を得ることを出品サイトが要件としている場合があります。

本来、医薬品等製品の適正な表示及び広告は、広告主である事業者等に求められる責務であることから、事業者等が主体となって当該内容を確認するためのチェックリストを作成しました。

以下の取扱いを参考に、チェックリストを活用してください。

【本チェックリストの取扱いについて】

・このチェックリストは、広告主が主体となって対象製品の広告を医薬品医療機器等法に照らし合わせ確認することを目的としています。

・各項目が網羅的にチェック又は必要表現が正しく記入されていれば、該当の製品について、基本的には医薬品医療機器等法上の表示及び広告表現に問題はないと考えられます。(当課へのチェックリストの提出を求めるものではありません。)

・項目に適合しているか否か、判断できない表現等がある場合には、個別に当課宛てに御連絡ください。

・当課では広告全体の表現等の確認は行っていませんので御承知おきください。(「広告を作成したが、医薬品医療機器等法に抵触している部分があるか確認してほしい」等の相談は受け付けておりません。)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局薬事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2869
ファクス番号:054-221-2199
yakuji@pref.shizuoka.lg.jp