広告・表示を行う方へ
医薬品、医療機器等の広告・表示
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の広告・表示を行うときは、対象となる製品について、虚偽、誇大な表現とならないことが大切です。
薬機法第66条、第68条、医薬品等適正広告基準等に抵触しないようご注意ください。
特に、昨今、販売促進を重視した虚偽誇大な効能効果を記載している例が見受けられます。
承認・認証された医薬品、医療機器又は再生医療等製品は承認・認証された効能効果の範囲内で、医薬部外品、化粧品は通知等で定められている効能効果の表現の範囲内で記載してください。
参考法令・資料
薬機法第66条(誇大広告等)
- 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
- 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
- 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
薬機法第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
何人も、第14条第1項又は23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第14条第1項若しくは第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17の第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
医薬品等適正広告基準について
化粧品の効能効果の表現の範囲
健康食品,健康器具等の広告・表示
健康食品や健康器具等(医薬品や医療機器でないもの)の広告・表示には、医薬品、医療機器的な効能効果を表現することはできませんのでご注意ください。
また、健康食品を取り扱う際には、医薬品成分が含有していないかどうかを確認してください。
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厚生労働省参考リンク(外部リンク)
専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リストや医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リストが掲載されていますので参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局薬事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2869
ファクス番号:054-221-2199
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