あっせん事例(詳細)団体交渉の促進26

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ページID1033274  更新日 2025年2月21日

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労働協約の復活を求めて、あっせんを申請した事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

A労働組合とB社は、業務に関して労働協約を締結し、トラックの運行回数や、運行に係る手当について定めていた。B社は、業務改善計画として、運行回数の増加や、手当の減額をA労働組合に提案したが、同意を得られなかったため、労働組合法に基づき、90日前の予告を行った上で、協約を破棄した。A労働組合は協約の復活を求め、B社と団交を重ねてきたが、合意に至らなかったため、あっせんを申請した。

労働者側の主張

運行回数の増加は労働強化であり、受け入れられない。一方的に協約を破棄され、その後もB社は実質的な協議を行わない。労働条件の変更にあたって労使協議を行って定めていくべきである。

使用者側の主張

会社の経営状態を真摯に説明し、業務改善計画を提案したが受け入れられなかったため、法定の手続きをとって協約を破棄した。強硬に反対するばかりで実質的な協議に入らないのは申請者のほうである。

結果 【解決】

あっせんにおいて、協約の破棄については90日前に予告しており違法性はないと判断されるが、双方の信頼関係を再構築するためには、再び協約を締結する方向で協議を行わせることが適当と考え、その方向で調整を行った。A労働組合は、運行回数や手当金額については交渉で譲歩の余地はあるとの意向を示し、B社も、A労働組合の要求に対する疑問を表明しつつも、具体的な合意形成に向けて協議を行うことに合意し、団体交渉を継続していくこととなった。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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