あっせん事例(詳細)団体交渉の促進13

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ページID1033261  更新日 2024年3月29日

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解雇無効判決に基づき復職したが、配置転換されたため、そのことを議題として団体交渉を行ったものの、開催場所等で折り合いがつかず、あっせんを申請した事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

AはB社に入社し、施設の支配人として勤務していた。しかし、B社の業務命令に違反して、独断で業務を行うようになったことから、入社後2年あまりで解雇されたため、AはC労働組合に加入して裁判で争い、解雇は無効との判決が確定した。組合員は職場復帰するに当たり、支配人ではなく本社での事務職とされたため、C労働組合はB社と数回団体交渉を行ったのち、さらにもう一度団体交渉を申し入れたが、開催場所と開催時期をめぐって折り合いがつかず、あっせん申請に及んだ。

労働者側の主張

C労働組合会議室又はC労働組合事務所のある市内の会議室で団体交渉を行うこと。B社会議室で行う場合は、C労働組合側参加者2名の交通費の負担を条件とする。また、Aの勤務時間中に団体交渉を行う場合は、その時間の賃金を保障すること。

使用者側の主張

団体交渉を行わないと言っているわけではない。もう何回もC労働組合事務所で団体交渉を行っている。開催場所は交互とするのが筋ではないか。団体交渉は業務ではないので、団体交渉が勤務時間中に行われた場合、その間の組合員の賃金保障はできない。

結果【解決】

第1回あっせんにおいて、開催場所については、(1)開催場所は交互とし、交通費は双方の負担とする、(2)勤務時間中の団交時の賃金は上限時間を設定したうえで保障する、(3)有料会場を使用する場合はB社が会場費を負担する、との内容で両者とも合意した。しかし、勤務時間中における団体交渉時の賃金保障については意見がまとまらなかったため、次回に持ち越しとした。第2回あっせんでは、賃金保障について、以下の内容で合意が成立したため、事件は解決した。(1)団体交渉は各々の事務所で相互開催。事務所以外の有償会場使用時は、その費用は申出側の負担(2)開催場所までの交通費は各自負担(3)B社事務所開催時はAの勤務時間外の、概ね2時間を目途(4)(1)~(3)に従い具体的日時場所はその都度協議して定める。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp