あっせん事例(詳細)団体交渉の促進15
労働委員会のあっせんにより団交ルールを内容とする協定書が締結されたものの、その後、団交開催要求を会社が2度にわたり拒否したことから、労働組合が再度のあっせん申請に及んだ事例(労働組合と会社の間のトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
Aはスポーツクラブを運営するB社の支配人として勤務していたが、業務命令に違反して、独断で業務を行うようになったことから、入社後2年あまりで解雇された。Aは合同労組のC組合に加入して裁判で争い、解雇は無効との判決が確定した。Aは、復職したものの、支配人ではなく本社での事務職とされたため、C組合が勤務条件等を議題する団体交渉をB社と数回行い、さらにもう一度団体交渉を申し入れたが、開催場所と開催時期を巡って折り合いがつかず、労働委員会にあっせんの申請を行い、あっせんが開催された。あっせんで団交ルールを内容とする協定書が締結されたものの、その後、団交開催要求を会社が2度にわたり拒否したことから、C組合が再度のあっせん申請に及んだ。
労働者側の主張
2度にわたり申し入れた団体交渉の開催要求に応じること。
使用者側の主張
前回の団体交渉において、組合の要求項目について十分に議論を行い、合意はなくとも議論は尽くされた。その後新たな議題はなく、双方の主張が平行線である議題についてさらに議論をする必要はない。
結果【解決】
団交開催要求を2回にわたり拒否した事実について、B社に使用者としての認識をただしたところ、労働委員会の指導に沿って今後は団交に応じるとの意向を表明したため、前回のあっせんにおいて締結した協定書の内容を今後とも誠実に履行すること等で合意し、協定書を締結して事件は解決した。
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