あっせん事例(詳細)団体交渉の促進20
団交申入れに対し、会社が文書回答のみで対応していた事例(労働組合と会社の間のトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
B社の従業員で構成されているC労働組合が、B社に対し春闘要求書を提出し、団交申入れを行った。これに対し、B社は文書回答に終始し団交開催に応じなかったため、C労働組合は、団交開催を求めて、あっせんを申請した。
労働者側の主張
春闘要求に対する会社の回答は不十分であり、団交開催を求める。
使用者側の主張
団交を拒否しているわけではなく、文書回答で足りると考えていた。
結果【解決】
申請後、B会社からC労働組合に対し、団交に応じるとの回答があり、両当事者間で団交開催に関する確約書を取り交わした。これをもって、組合としても合意妥結と判断するとの連絡がC労働組合からあり、紛争は解決した。
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