あっせん事例(詳細)団体交渉の促進20

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1033268  更新日 2024年3月29日

印刷大きな文字で印刷

団交申入れに対し、会社が文書回答のみで対応していた事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

B社の従業員で構成されているC労働組合が、B社に対し春闘要求書を提出し、団交申入れを行った。これに対し、B社は文書回答に終始し団交開催に応じなかったため、C労働組合は、団交開催を求めて、あっせんを申請した。

労働者側の主張

春闘要求に対する会社の回答は不十分であり、団交開催を求める。

使用者側の主張

団交を拒否しているわけではなく、文書回答で足りると考えていた。

結果【解決】

申請後、B会社からC労働組合に対し、団交に応じるとの回答があり、両当事者間で団交開催に関する確約書を取り交わした。これをもって、組合としても合意妥結と判断するとの連絡がC労働組合からあり、紛争は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp