あっせん事例(詳細)団体交渉の促進5

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1033253  更新日 2024年3月29日

印刷大きな文字で印刷

会社の統合に伴い、これまで行われてきた団体交渉の対応を、統合された本社(従来の場所よりも距離が相当離れる)で行う方針を会社が示したところ、労働組合から、従来どおりの(従来の場所での開催による)団交を求めてあっせん申請が行われた事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

A社は、各県に地域会社を設立し、各地域会社と労働組合の県単位組織である支部との間でこれまで団体交渉が行われてきた。各地域会社が統合されB社となったことに伴い、B社は、今後、団体交渉は一元的に本社(地域会社とは距離が離れている。)で対応するとの意向を示した。C労働組合は、従来どおり、県域事業所単位での団体交渉に応じるようB社に要求書を提出し訴えてきたが、進展しなかったため、本件あっせん申請を行った。

労働者側の主張

労働環境の改善等、事業所単位で解決できるような事項については従来どおり、県域事業所と支部の間で団体交渉が行えるようにしてもらいたい。

使用者側の主張

合理化のために会社を統合したものであり、対応する窓口は閉ざしていない。団交の方法も含めて今後労働組合と話し合いをするつもりであるということはC労働組合にも再三伝えてある。会社としては、あっせんの場でなく、C労働組合との自主交渉による解決を図っていきたい。

結果【取下げ】

労働委員会事務局が、C労働組合に今後の方針を確認すると、「自主的解決に向けて話合いが行われており、そちらを優先したい。その進展の状況を見て対応を考えたい。」との回答であった。その後、C労働組合から、「交渉は継続しており、今後もその中で解決を図っていく」としてあっせん申請取下書が提出され、事件は終結した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp