あっせん事例(詳細)団体交渉の促進21
団交事項である組合員の解雇問題に関し、双方の認識に大きなずれがあった事例(労働組合と会社の間のトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
労働者Aは、B社で就労し始めて数か月後に解雇を通告されたため、C労働組合に加入し、B社に対し、団体交渉を申し入れた。しかし、団交は平行線をたどり、途中からB社が団交開催に応じなくなったため、C労働組合は、団交開催等を求めて、あっせんを申請した。
労働者側の主張
Aは雇用開発助成金の対象者であり、契約期間途中の解雇である。
使用者側の主張
Aはトライアル雇用対象者であるが、適性がなく、本人の求職のために早めに通知しただけである。
結果【解決】
あっせん員の調整の結果、団交事項であるAの解雇問題に踏み込んで調整を行い、最終的に金銭解決で合意し、協定書を締結して事件は解決した。
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