あっせん事例(詳細)団体交渉の促進21

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ページID1033269  更新日 2024年3月29日

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団交事項である組合員の解雇問題に関し、双方の認識に大きなずれがあった事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、B社で就労し始めて数か月後に解雇を通告されたため、C労働組合に加入し、B社に対し、団体交渉を申し入れた。しかし、団交は平行線をたどり、途中からB社が団交開催に応じなくなったため、C労働組合は、団交開催等を求めて、あっせんを申請した。

労働者側の主張

Aは雇用開発助成金の対象者であり、契約期間途中の解雇である。

使用者側の主張

Aはトライアル雇用対象者であるが、適性がなく、本人の求職のために早めに通知しただけである。

結果【解決】

あっせん員の調整の結果、団交事項であるAの解雇問題に踏み込んで調整を行い、最終的に金銭解決で合意し、協定書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp