あっせん事例(詳細)団体交渉の促進6

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ページID1033254  更新日 2024年3月29日

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パート社員として有期雇用契約を複数回更新した後に更新拒否され、労働組合に加入して団体交渉を行ったが進展せず、あっせんを申請した事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、B社の有期雇用契約社員として勤務し、数回にわたり契約を更新していたが、B社から、次回契約更新はしない旨を告げられた。納得のできないAはC労働組合に加入し、C労働組合からB社に対し、団体交渉申入れを行った。団体交渉は2回行われたが、話合いは平行線をたどったため、C労働組合は、当事者間での交渉が望めないとして、あっせんを申請した。

労働者側の主張

契約を長年反復更新しており、さらに、数人いる有期雇用契約社員のうち、Aのみ雇止めすることの合理的理由もない。不当である。

使用者側の主張

委託先から業務縮小を通告されており、やむを得ない。Aを選んだのは、個々の事情を考慮したことによるもの。

結果【解決】

A及びC労働組合は、雇止めの撤回を強く希望したが、B社は困難と主張した。そこで、あっせん員が再度双方を説得し、最終的に、AはB社の都合で退職すること、解決金(給与の〇月分相当)を支払うこと、B社がAに謝罪すること、の条件で両者とも合意し、確認書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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