あっせん事例(詳細) 団体交渉の促進4
会社から解雇された複数の従業員が労働組合に加入し、団体交渉を行ったところ、会社側より、労働組合の高圧的態度を改めることを要請する文書が届いたことから、労働組合側が団体交渉の促進を求めてあっせんを申請した事例(労働組合と会社の間のトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
組合員A、Bが相次いで解雇されたことから、C労働組合がB社に団体交渉の開催を申し入れ、第1回団体交渉が開催された。その後、別の組合員も解雇を通告されたことから、C労働組合は、この問題も議題とした第2回団体交渉開催をB社に申し入れた。これに対し、B社は、C労働組合の高圧的態度を改めるよう求める文書を送付したため、C労働組合は、これを団体交渉の拒否と認識し、あっせん申請を行った。
労働者側の主張
第1回団体交渉では、C労働組合がB社の法令遵守に対する姿勢を問いただしたところ、B社は違法行為があることを認めたにもかかわらず、すぐに改善する必要はないなどと発言した。女性組合員は、これまで何の問題もなく働いてきたのに解雇され、住んでいたアパートから退去を求められている。この組合員の内縁の夫の解雇問題で団体交渉を申し入れたことと、関連しているのではないか。
使用者側の主張
第1回団体交渉でC労働組合は、事実確認を繰り返すのみで、要求事項が全く不明であった。組合員3名は、派遣先との契約が解除されたにすぎず、解雇したとの認識はない。第2回団体交渉については、要求事項を明確にすること、高圧的な態度を改めることなどを求めたまでで、交渉を拒否したのではない。
結果【打切り】
C労働組合は、B社が雇用保険、健康保険、年金等に未加入だったために組合員の生活が困窮したとして、誠意を示せと主張した。具体的には金銭解決を求めたが、B社は金額に根拠がないとして拒否したため、あっせんは難航し、これ以上の調整は困難であるとあっせん員が判断し、打切りとなった。
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