労働問題の相談について

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ページID1026045  更新日 2024年9月27日

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労働問題の相談は、最寄りの県民生活センターへ

静岡県では、県民生活センター等の県下3か所に労働相談窓口を設け、労働に関する問題について労使双方から幅広く相談に応じています(面接・電話・電子メール)。

秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。

写真:2024年従業員向けチラシ

写真:2024年経営者向けチラシ


労働相談にあたっての注意
・メールから個々の状況を十分に把握することが困難な場合は、一般的な対応方法等について回答します。
 より詳細な相談をご希望の場合は、面接もしくは電話での相談をご利用ください。
相談のやりとりの録音・録画及びSNS等インターネットで公にする行為はお控えください。
 ご理解いただけない場合は、相談を終了させていただきます。

 

最寄りの県民生活センター
相談窓口 住所 電話番号
東部県民生活センター 〒420-0801
沼津市大手町1-1-3沼津産業ビル2階
055-951-9144
中部県民生活センター 〒422-8067
静岡市駿河区南町14-1水の森ビル3階
054-286-3208
西部県民生活センター 〒430-0929
浜松市中央区中央1-12-1浜松総合庁舎3階
053-452-0144

窓口受付時間

9時~16時(12時~13時を除く)
土曜、日曜、国民の祝日等休日、年末年始(12月29日~1月3日)は対応しておりません。

電話相談

電話による相談は、通話料着信者払いサービスのフリーアクセス
0120-9-39610(サンキューロードー)
をご利用ください。
東部、中部、西部のうち最寄りのセンターにて電話を受け付けます。
なお、携帯電話、IP電話等からはフリーアクセスの電話が利用できませんので、東部、中部、西部のいずれか最寄りのセンターまでおかけください。

※厚生労働省では平日夜間・土曜・日曜用の無料の電話相談を開設しています。
【フリーダイヤル】0120-811-610(はい!ろうどう)
携帯電話・PHSからも利用可能

相談対応時間

平日(月~金):17時~22時
土曜・日曜:9時~21時
※年末・年始(12月29日~1月3日)は対応しておりません。

メール労働相談

面接・電話での相談が困難な方には電子メールでの相談を受け付けています。
相談後1週間以内には担当から回答をいたします(年末年始は除く)。
1週間経過後、メールが届かない場合は、【054-221-2817】へご連絡ください。
※迷惑メールフォルダ又はメール防止フィルタ等により届かない場合もありますので、ご相談の前に設定を確認ください。

相談内容

労働条件に関すること

解雇、賃金不払い、退職金、労働時間など
雇用に関すること
定年制、退職強要、配置転換など
勤労者福祉に関すること
労働保険、退職金共済制度、福利厚生など
労働組合に関すること

労働組合の結成、活動、労働協約、不当労働行為など

その他
職業能力開発、職場の人間関係など

※県は事業所の指導監督権限を持っていないため、立ち入り調査等のご依頼には対応できません。
ご希望の方はお勤め先を所管している労働基準監督署にお問い合わせください。

弁護士労働相談会

弁護士による無料の労働相談会を県内3か所で開催しています。(東部及び中部は14時~15時まで、西部は13時30分~15時30分まで)
事前に各県民生活センターへ、電話にてお申し込みください。

各県民生活センター

開催場所

日程(月/日)

東部県民生活センター

毎月第2水曜日
(2024年)

4月10日,5月8日,6月12日,7月10日,8月14日
9月11日,10月9日,11月13日,12月11日

(2025年)

1月8日,2月12日,3月12日

中部県民生活センター

毎月第4水曜日

(2024年)

4月24日,5月22日,6月26日,7月24日,8月28日
9月25日,10月23日,11月27日,12月25日

(2025年)

1月22日,2月26日,3月26日

西部県民生活センター

毎月第3水曜日

(2024年)

4月17日,5月15日,6月19日,7月17日,8月21日
9月18日,10月16日,11月20日,12月18日

(2025年)

1月15日,2月19日,3月19日

夜間個別無料労働相談

社会保険労務士による無料の夜間個別労働相談を、労政会館(浜松)で実施します。
事前に各労政会館に電話又はメールでお申込みください。

開催場所

日程(月/日)

電話番号

浜松労政会館

(令和6年)

10月17日,11月21日,12月19日

053-454-5491

個別的労使紛争のあっせん

解雇、賃金の引下げなどの労働条件の引下げ等に関する個々の労働者と使用者との間の紛争が増加する中で、その解決を支援するため、県では、労働相談に加え、県民生活センターと県労働委員会との連携の下で関係当事者間を「あっせん」する制度を実施しています。県内に所在する事業所の労働者又は使用者の方があっせんを希望する場合には、あっせん員が、当事者双方の主張を確かめ、解決に結びつく合意点を探りながら話合いによる解決をお手伝いします。

詳しくは、最寄りの県民生活センター又は県労働委員会事務局へお問い合わせください。土曜、日曜、国民の祝日等休日、年末年始(12月29日~1月3日)は対応しておりません。

勤労者相談窓口

労働、就職、くらし、その他様々な相談窓口の一覧です。

労働情報提供

労働情報データベースリンク

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部就業支援局労働雇用政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2817
ファクス番号:054-271-1979
roudou-koyou@pref.shizuoka.lg.jp