あっせん事例(詳細)団体交渉の促進11
社内で設立して間もない労働組合が、会社に対し質問状を送付したが、組合との折衝をしたことのなかった会社が、その回答を拒否したため、組合からあっせん申請が行われた事例(労働組合と会社の間のトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
労働者Aらは、B社の正社員として勤務していたが、社内で初めてとなるC労働組合を立上げ、B社に質問状を送付した。しかし、B社からの回答は、質問に答える必要は無いというものであったことから、C労働組合は、当事者間での交渉が望めないとして、あっせんを申請した。
労働者側の主張
質問状への回答拒否は、団体交渉の拒否と受け取れる。また、B社のC労働組合への誹謗中傷も、不当労働行為に当たる。
使用者側の主張
質問事項の中に人事や経営に関することがあり、答える義務はない。労働組合の設立は、社内の人間関係に起因する嫌がらせではないか。
結果【解決】
設立して間もない労働組合と、労働組合との交渉が初となる会社が当事者であり、社内の内紛も絡んで関係がこじれてしまっていた。そこで、あっせん員から双方へ、組合活動や団体交渉について説明、指導を行い、最終的に、両者とも、相互に誠実に交渉に臨むことで合意したため、確認書を締結して事件は解決した。
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