あっせん事例(詳細)団体交渉の促進16

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ページID1033264  更新日 2024年3月29日

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特別休暇制度の見直しを議題とする団体交渉が行き詰ったため、あっせん申請に及んだ事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

賃金闘争の団体交渉時に、B法人から、特別休暇制度の見直しについて提案があり、後日文書提案がなされた。団体交渉において、A組合は、特別休暇制度の不利益変更には不満で、職場の特殊性を配慮し、女性特有の疾病及び外傷を特別休暇制度の対象に含めるよう求めたが、交渉は進展せず、B法人が団体交渉打切りを文書通告したため、A組合はあっせん申請を行った。

労働者側の主張

特別休暇制度の見直しに係る団体交渉の開催要求に応じること。特別休暇制度の見直しについて不利益変更には不満で、職場の特殊性を配慮し、特定疾病の対象に女性特有の疾病及び外傷を含めるよう求める。

使用者側の主張

社会一般の情勢等を総合的に考え、特別休暇制度を改正する必要があると判断したため、団体交渉は打ち切ることとした。

結果【解決】

あっせんを実施する旨を両当事者に通知した後、A組合から、団体交渉における回答をもって組合として合意妥結の判断をした旨の連絡があり、紛争は自主解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp