浜松市行政区再編に伴う宅地建物取引業関係の住所等変更手続きについて
浜松市行政区再編により、住所地、本籍地、事務所所在地の住所表示に変更が生じた場合の対応は次のとおりです。
1 宅地建物取引業者
県が一括してデータの変更作業を行うので申請書の提出は必要ありません。
免許証に記載されている事務所所在地は再編前のままでも有効です。
項目 |
手続きの有無 |
備考 |
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免許証書換え | 無し | 更新時に再編後の住所へ書換えられます。 |
事務所所在地変更 | 無し | 業者票は適宜、修正をお願いします。 |
2 宅地建物取引士資格登録者
県が一括してデータの変更作業を行うので申請書の提出は必要ありません。
取引士証に記載されている住所は再編前のままでも有効です。
項目 |
手続きの有無 |
備考 |
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宅地建物取引士証書換え | 無し | 更新時に再編後の住所へ書き換えられます。 |
登録内容変更(住所・本籍) | 無し | 無し |
- [注]移動(引越し)を伴う住所変更については、通常の各種申請及び届出が必要になります
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp