宅地建物取引士の資格登録について

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ページID1015876  更新日 2024年9月3日

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宅地建物取引士として業務に従事するには、宅地建物取引業法第18条による登録を受けなければなりません。

なお、資格登録は資格試験の合格者全員に義務付けられているものではありません。

※令和5年度宅地建物取引士資格試験合格者で、令和6年11月21日(木曜)までの登録を希望する方は令和6年10月18日(金曜)までに申請してください。

 (11月22日以降に宅地建物取引士証の交付を受ける際に法定講習の受講が必要になります)

1.登録対象者

以下の3項目のすべてに該当している方は、審査を経て登録されます。

  1. 静岡県で実施した宅地建物取引士資格試験の合格者
  2. 下記の1~3のいずれかに該当する者
    1. 宅地建物取引業の実務(一般管理業務等を除く)経験が登録申請日から遡り10年以内に2年以上ある者
    2. 「実務講習」を修了してから10年以内の者
    3. 国及び地方公共団体、またはこれらの出資により設立された法人において、宅地又は建物の取得、交換または処分に関する業務に主として従事した期間が、登録申請日から遡り10年以内に2年以上ある者
  3. 宅地建物取引業法第18条第1項による欠格要件に該当しない者

2.申請手続

(1)申請先

最寄りの担当土木事務所建築住宅課(下田、熱海、富士土木事務所は都市計画課)

(県外居住の方は、県庁住まいづくり課に郵送での申請も可能)

(2)申請書類

登録申請書(法令様式第5号)1部 (様式は下部「(4)各書類様式」にあるリンク先から取得して下さい)

(3)添付書類等

1.誓約書(法令様式第6号)

1部

2.静岡県収入証紙にて37,000円分

登録申請書の所定欄に貼付けること。

3.身分証明書1部

(「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者」に該当しない旨、及び「破産者」に該当しない旨の証明書)

本籍所在の市区町村において発行されます。
発行日から3ヶ月以内のものを有効とします。
外国籍の方は、上記内容の「誓約書」を提出してください。

4.宅地建物取引士の事務を適正に行うことができる者であることを証する書面

(以下のア、イのうちいずれかを提出)

ア.登記されていないことの証明書1部

(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書)

東京法務局により発行されますが、東京法務局への郵送、または最寄りの法務局、地方法務局窓口での申請が可能です。詳細は、東京法務局ホームページをご確認ください。

発行日から3ヶ月以内のものを有効とします。
外国籍の方でも本証明書は必要となります。

イ.医師の診断書

契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨及びその根拠を記載したものとなります。根拠として記載する事項については、下部に掲載されている「添付書類一覧」をご参考ください。

発行日から3ヶ月以内のものを有効とします。

5.住民票抄本1部(旧姓を併記せず、住基ネットの利用を希望する場合は添付不要)

個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので、発行日から3ヶ月以内のものを有効とします。

外国籍の方は、住民票抄本(国籍の記載のあるもの)を提出してください。

旧姓の併記を希望する方は、住民票抄本(「旧氏」欄に旧姓の記載のあるもの)を提出してください。

県庁の住まいづくり課へ持参又は郵送の場合は、住民票抄本を提出してください。

6.顔写真1枚

申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真

タテ3センチ、ヨコ2.4センチ

登録申請書の所定欄に貼付けること。

7.登録に必要な実務経験を証する書面

(以下のア、イ、ウのうち該当するものを添付)

ア.実務経験2年以上の方

実務経験証明書(法令様式第5号の2) (様式は下部「(4)各書類様式」にあるリンク先から取得して下さい)

静岡県知事免許以外の業者における実務経験については、従事先事務所の従業者名簿の写に「原本に間違いない」旨を記載したもの
なお、実務経験が客観的に確認できる書類の提出を別途求める場合もあります。

イ.実務講習修了者

講習実施機関により発行される修了証明書(原本)

ウ.国、地方公共団体等において宅地建物の取得、処分事務に従事した期間が2年以上の方

勤務している機関が発行する証明書

8.宅地建物取引士資格試験合格証書

(原本の提示又はコピーの提出)

(4)各書類様式

3.登録に係る審査及び結果通知

  1. 審査結果及び登録された場合の登録番号は、申請者の住所へハガキにて通知します。

4.その他注意事項

  1. 不正の手段により登録を受けた場合は、宅地建物取引業法第68条の2により登録の消除となり、またその処分から5年間は登録申請の欠格要件に該当します。また、実務経験証明において故意に虚偽の証明を行った宅地建物取引業者も、監督処分の対象となります。
  2. 未成年者の方は、自ら宅地建物取引業者を営むことについて法定代理人の許可を受けた場合、宅建業者の取引士として雇われ宅建業に従事することについて法定代理人の許可を受けた場合や婚姻により成年者とみなされる場合以外は登録できません。
  3. 本人申請を原則とします。土木事務所窓口へ提出の際、本人確認できるもの(運転免許証等)を提示してください(県庁へ直接郵送する場合は、運転免許証等の写しを同封)。

代理人が提出する場合、代理人本人であることが確認できるものの提示、申請者の運転免許証等のコピー及び申請者からの委任状(様式適宜)を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp