宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請
資格登録を受けた者は、氏名・住所・本籍・宅建業の従事先について変更が生じたときは、本申請をしなければなりません。
1.根拠規定
宅地建物取引業法第20条
2.申請期限
「変更後、遅滞なく申請すること。」
3.提出先
最寄りの担当土木事務所建築住宅課(下田、熱海、富士土木事務所は、都市計画課)
(県外居住者は、県庁住まいづくり課あて郵送(郵送先はページ下部のお問い合わせ先と同じです)での申請も可能)
4.申請書類
2部のうち1部は副本で可。
5.添付書類等
(1)氏名の変更
戸籍抄本(変更年月日及び従前の氏名が記載されているもの)2部
2部のうち1部は副本で可
(2)旧姓の併記
住民票抄本(「旧氏」欄に旧姓が記載されているもの)2部
2部のうち1部は副本で可
(3)住所の変更
- 住民票抄本2部(住基ネットの利用を希望する場合は添付不要)
- 外国籍の方は、住民票抄本(国籍の記載のあるもの)を提出してください。
- 県庁の住まいづくり課へ持参又は郵送の場合は、住民票抄本を提出してください。
- 住居表示変更、字名新設等の場合は、市町村発行の証明書で可。
- 個人番号(マイナンバー)の記載されていないものを提出してください。
- 住所の変遷が確認できない場合は、追加で書類の提出を求めることがあります。
- 2部のうち1部は副本で可
- 宅地建物取引士証の交付を受けている場合は、宅地建物取引士証
土木事務所にて、免許証裏面に新住所を記入し確認処理を行います。なお、県外居住者については、住まいづくり課にて同様の確認処理を行いますので、郵送を要します。 - 県外居住者で宅地建物取引士証の交付を受けている場合は、返信用封筒(簡易書留分の切手を貼付、あて先も記入)を同封
(4)本籍の変更
戸籍抄本2部
字名新設等の場合は、市町村発行の証明書で可
2部のうち1部は副本で可
(5)宅建業の従事先変更
退職または異動・出向により従事しなくなった場合は、退職(異動・出向)証明書2部
2部のうち1部は副本で可
6.注意事項
- 各種証明書類は、受付日前3ヶ月以内に発行されたものを有効とします。
- 宅地建物取引士証の交付を受けている方が、氏名を変更する場合(氏名と住所を同時に変更する場合を含む)は、宅地建物取引士証書換え交付申請についても併せて手続きしてください。なお、県内における市町村合併及び政令市移行に伴う変更については申請不要です。
- 住所及び本籍の変更においては、移転を伴わない変更(住居表示変更や字名新設等)の場合も申請を要します。
- 宅建業の従事先変更においては、従事先が以下に該当した場合でも申請を要します。
- 商号及び名称変更の場合
- 法人化等による免許番号変更の場合
- 廃業・解散等の場合
- 宅地建物取引士証の交付を受けている県外居住者の住所変更にあたっては、県庁に宅地建物取引士証を送付していただきますが、返送までの間は手元に宅地建物取引士証がないことから、宅地建物取引士業務に従事することができません。なお、送付いただいた宅地建物取引士証は、当課到着後、速やかに処理の上返送いたします。
- 本人申請を原則とします。土木事務所窓口への提出の際は、本人確認できるもの(宅地建物取引士証、運転免許証等)を提示してください(県庁へ直接郵送する場合は、本人確認できるものの写しを同封)。
代理人が提出する場合、代理人本人であることが確認できるものの提示、申請者の本人確認できるもののコピー及び申請者からの委任状(様式適宜)を提出してください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
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