宅地建物取引士の必要手続き案内

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ページID1015869  更新日 2023年1月11日

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宅地建物取引士になるまでの必要な手続き

資格登録を受けた者が行う申請・届出

(1)法定講習の受講・宅地建物取引士証の交付申請(宅地建物取引士証の新規申請)

(2)資格登録簿変更登録申請

氏名の変更
住所の変更(住居表示変更を含む)
本籍の変更(住居表示変更を含む)
宅建業の従事開始、宅建業の退職、従事先業者の免許換え・商号変更等

(3)資格登録移転申請

登録先の都道府県を変更する場合の手続き
(静岡県登録への転入、静岡県から他都道府県登録への転出)

(4)死亡等届出

死亡の場合のほか、宅地建物取引士の資格登録要件から外れた場合の届出

(5)登録消除申請

宅地建物取引士証の交付を受けた者が行う申請・届出

資格試験の合格証明を希望する場合の手続

宅地建物取引士としての業務で旧姓を使用したい場合の手続

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp