宅地建物取引士の必要手続き案内
宅地建物取引士になるまでの必要な手続き
資格登録を受けた者が行う申請・届出
(1)法定講習の受講・宅地建物取引士証の交付申請(宅地建物取引士証の新規申請)
(2)資格登録簿変更登録申請
氏名の変更
住所の変更(住居表示変更を含む)
本籍の変更(住居表示変更を含む)
宅建業の従事開始、宅建業の退職、従事先業者の免許換え・商号変更等
(3)資格登録移転申請
登録先の都道府県を変更する場合の手続き
(静岡県登録への転入、静岡県から他都道府県登録への転出)
(4)死亡等届出
死亡の場合のほか、宅地建物取引士の資格登録要件から外れた場合の届出
(5)登録消除申請
宅地建物取引士証の交付を受けた者が行う申請・届出
- 法定講習の受講と宅地建物取引士証の交付申請について
-
宅地建物取引士証の書換え交付申請
氏名の変更(氏名と住所を同時に変更する場合も含む)に伴う申請 - 宅地建物取引士証の再交付申請
- 宅地建物取引士証の返還請求
- 有効期限が満了した宅地建物取引士証の返納について
資格試験の合格証明を希望する場合の手続
宅地建物取引士としての業務で旧姓を使用したい場合の手続
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp