宅地建物取引士の登録移転申請
資格登録を受けた方が、他の都道府県に登録先を変更するための手続きです。なお、本申請は、移転希望がある場合のみに手続きするものであり、従事先の変更等により義務付けられるものではありません。
1.根拠規定
宅地建物取引業法第19条の2
2.静岡県登録への移転(転入)について
(1)申請資格
以下のいずれかに該当し、宅地建物取引士の資格登録を完了している者
- 静岡県内の宅建業者の事務所の業務に従事していること
- これから静岡県内の宅建業者の事務所の業務に従事しようとする場合
- 静岡県において、個人で宅建業の免許申請をしようとする場合
- 静岡県において、宅建業の免許申請をしようとする者に雇用され、当該事務所の業務に従事しようとする場合
(2)提出先
現在登録を受けている都道府県庁の宅建業担当課
(3)申請書類
登録移転申請書(法令様式第6号の2)2部
(4)添付書類等
- 静岡県収入証紙8,000円分
- 登録移転申請書2部のうち1部の所定欄に貼付のこと。
- 顔写真2枚(タテ3センチ×ヨコ2.4センチ)
- 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真
- 2枚とも申請書の所定欄に貼付のこと
- 「勤務証明書」または「本県において宅建業を開業する旨の誓約書」2部
- 上記(1)12及び4に該当して申請する場合は「勤務証明書」
- 上記(1)3に該当して申請する場合は、「本県において宅建業を開業する旨の誓約書」
(5)注意事項
- 申請者が静岡県内に居住していることは、申請要件に該当しません。例として、熱海市在住で小田原市内の宅建業事務所に従事している場合は、静岡県登録に移転できませんが、豊橋市在住で浜松市内の宅建業事務所に従事している場合は、静岡県登録に移転できます。
- 登録事項(氏名・住所・本籍・従事先等)に変更がある場合は、あらかじめ現在登録している都道府県にて変更登録申請を行い、登録内容が現況と一致させた上で、本申請を行ってください。
- 宅地建物取引士証の交付を受けている方は、本申請の完了(移転完了)により従来の宅地建物取引士証は失効となりますので、移転後も宅地建物取引士証の交付を希望する場合は、上記の必要書類に併せて宅地建物取引士証交付申請にかかる必要書類を添付して申請してください。宅地建物取引士証の交付申請の詳細については、下のページをご確認ください。なお、転入後に交付される宅地建物取引士証の有効期限は、前登録先にて交付された宅地建物取引士証の有効期限と同様になります。
3.他都道府県登録への移転(転出)について
(1)申請資格
転出先の都道府県の担当課にてご確認願います。
(2)提出先
静岡県住まいづくり課あて郵送願います。
(3)申請、添付書類
転出先の都道府県にてご確認願います。
(4)注意事項
- 現在本県に登録されている内容(氏名、住所、本籍、宅建業従事先)が現況と異なっている場合には、変更登録申請を求めることになります。宅地建物取引士資格変更登録申請については、下のページをご確認ください。
- その他不明な点については、転出先の都道府県担当課にご確認願います。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp