宅地建物取引士への道
宅地建物取引士は、試験合格とともに専門知識の習得、実務経験等を経た上で、認められた専門家ということができます。ここでは、その概略を説明します。
なお、以下の手続きは、試験合格者のうちの希望者が行うものです。
(1)宅地建物取引士資格試験の合格
合格の取消し等を受けない限り、資格試験に合格したことは生涯有効です。
宅地建物取引士資格登録申請にあたって、その申請前10年以内に宅地建物取引業の実務経験が2年以上ありますか。
実務経験2年未満または実務経験がない場合は、実務講習を受講の上、修了証を得てから、資格登録申請を行います。なお、資格登録申請前10年以内に実務講習を修了している必要があります。
資格登録申請前10年以内に2年以上の実務経験がある場合は、その実務経験を証明することで、資格登録申請を行うことができます。
(2)宅地建物取引士資格登録
資格登録は、本人からの登録消除申請、死亡等届出、または行政処分による消除の場合を除いては、生涯有効です。
宅地建物取引士証の交付申請にあたって、申請は資格試験合格日から1年以内ですか。
合格日から1年を超えて宅地建物取引士証の交付申請を行う場合は、法定講習の受講が宅地建物取引士証の交付についての条件となります。宅地建物取引士証交付申請とともに法定講習の受講申込をしてください。
なお、合格日から1年以内の場合は、法定講習が免除されます。
(3)宅地建物取引士証の交付申請
宅地建物取引士証の交付を受けなければ宅地建物取引士としての業務を行うことができません。宅地建物取引士証の有効期限は5年間で、更新時には、法定講習受講と交付申請を必要とします。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp