宅地建物取引士の死亡等届出
資格登録を受けた方が、死亡、破産、成年被後見人、被保佐人等の宅地建物取引士資格要件から外れた場合に必要な手続きです。
(死亡以外の主な欠格要件)
- 破産者で復権を得ない者
- 業法第66条第1項第8号、第9号に該当し、業者免許を取り消された日から5年に経過しない者
法人である場合においては、取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者を含みます。 - 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行の終わりまたは執行を受けることのなくなった日から5年を経過しない者
- 業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(暴力行為等部分)、暴力行為等処罰に関する法律により、罰金刑に処せられ、その刑の執行の終わりまたは執行を受けることのなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者
1.根拠規定
宅地建物取引業法第21条
2.届出者
死亡の場合は、相続人
心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者になった場合は、本人、法定代理人、同居の親族のいずれか
その他の場合は、本人
3.届出期限
死亡の場合は、その事実を知った日から30日以内
その他の場合は、当該事実の発生日から30日以内
4.届出先
最寄りの担当土木事務所建築住宅課(下田、熱海、富士土木事務所については、都市計画課)
(県外居住者は、静岡県住まいづくり課に郵送での届出も可能)
5.届出書類
6.添付書類等
宅地建物取引士証の交付を受けていた場合は、宅地建物取引士証
紛失等により宅地建物取引士証が添付できない場合は、理由書を添付し、発見後に提出すること。
7.注意事項
死亡した宅地建物取引士が個人業者の代表を兼任していた場合、相続人は、宅建業の廃業等届出の手続きを併せて行わなければなりません。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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