実務講習について

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ページID1015875  更新日 2024年9月11日

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宅地建物取引士資格試験の合格者が、宅地建物取引士の資格登録を受ける要件である「2年以上の実務経験」を満たさない場合は、この「実務講習」を修了することにより、実務経験を有する者と同等の能力を有する者として宅地建物取引士資格登録の条件を満たすことができます。

なお、資格登録にあたっては、登録実務講習の有効期間は修了年月日から10年間となっています。

また、既に資格登録を受けた方や宅地建物取引士証を持っている方が、実務から長く離れているなどの理由で、この講習を受講することも可能です。

登録実務講習実施機関については、国土交通省のホームページで随時更新されていますのでご確認ください。

受講申込手続等の詳細は、各講習実施機関にお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp