市町村合併、政令市移行に伴う宅地建物取引業関係の住所変更について

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ページID1015865  更新日 2024年9月11日

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市町村合併や政令市移行による行政区設置により、住所地、本籍地、事務所所在地の住所表示に変更が生じた場合の手続きを以下にまとめました。

1 宅地建物取引業者

項目

手続きの有無

手続方法

免許証書換え 無し。ただし、希望により書換えは可能です。 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式3号の4)、書換え交付申請書(様式3号の2)に免許証を添えて、管轄の土木事務所に提出してください。
事務所所在地変更 無し 無し

2 宅地建物取引士資格登録者

項目

手続きの有無

手続方法

登録内容変更(住所) 県外居住者のみ有り。 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)に住民票を添えて、住まいづくり課に提出してください。
登録内容変更(本籍) 県外居住者のみ有り。 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)に戸籍謄本を添えて、住まいづくり課に提出してください。
宅地建物取引士証書換 無し。ただし、希望により書換えは可能です。 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)に宅地建物取引士証を添えて、管轄の土木事務所に提出してください。県外居住の方は、住まいづくり課へ郵送により提出してください。なお、提出にあたっては簡易書留分の返信用切手を貼付した定型封筒を同封してください。
  • 注1移動(引越し)を伴う住所変更については、通常の各種申請及び届出が必要になります。
  • 注2移動(引越し)を伴わない住所表記の変更であっても、町名変更や住居表示導入による変更については、通常の各種申請及び届出が必要になります。
    • (例1)島田市○○○○番地から島田市御仮屋町○○○○番地
    • (例2)熱海市熱海○○番地から熱海市西熱海△丁目××番地

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp