宅地建物取引士証への旧姓併記について

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ページID1015884  更新日 2023年1月11日

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宅地建物取引士証には旧姓を併記することができます。

旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた宅地建物取引士は、重要事項説明や契約書面等に宅地建物取引士として記名・押印する際や、従業者証明書や宅地建物取引業者票に氏名を表示する際に旧姓を使用することができます。

1.旧姓併記の方法について

宅地建物取引士証の氏名欄に(現姓[旧姓]名前)で表示されます。

また、宅地建物取引士証裏面の備考欄に旧姓を使用していることが明記されます。

2.旧姓併記に必要な手続について

以下の(1)~(3)のそれぞれの場合ごとの手続が必要となります。

(1)宅地建物取引士の資格登録を受けていない方

宅地建物取引士の資格登録申請の際に、氏名欄に(現姓[旧姓]名前)を記入し、旧姓の記載のある住民票を添付してください。

(2)資格の登録は受けているが、宅地建物取引士証の交付を受けていない方

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請で氏名の変更を行ってください。その際、氏名欄に(現姓[旧姓]名前)を記入し、旧姓の記載のある住民票を添付してください。

(3)宅地建物取引士証の交付を受けている方

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請で氏名の変更を行ってください。その際、氏名欄に(現姓[旧姓]名前)を記入し、旧姓の記載のある住民票を添付してください。

3.添付書類について

上記の資格登録及び変更登録の申請の際には、通常の添付書類に加えて旧姓が記載された住民票の提出が必要となります。

旧姓が記載された住民票を発行する際の手続等については、各市町村の担当課にお問い合わせください。

4.旧姓併記をやめる際の手続

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請で氏名の変更を行い、変更登録完了後に宅地建物取引士証の書換え交付申請をしてください。

5.その他注意事項

  1. 業務において旧姓を使用できるのは、旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた日以降となります。
  2. 旧姓が複数ある場合でも、宅地建物取引士証に併記できる旧姓は住民票に記載された1つのみとなります。
  3. 恣意的に現姓と旧姓を使い分ける行為は、業務の混乱及び相手方の誤認を生じさせる可能性があるため、厳に謹んでください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp