宅地建物取引士証の再交付申請
宅地建物取引士証の亡失・破損・その他事由(切替交付)等の場合に、再交付を申請する手続きです。
1.根拠規定
宅地建物取引業法第14条の15
2.申請先
県内居住者は、最寄りの公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会支部・支所に提出
県外居住者は、公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会本部に提出
3.申請書類
4.添付書類等
- 顔写真1枚(タテ3センチ、ヨコ2.4センチ)
申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真 - 静岡県収入証紙4,500円分(再交付申請書の所定欄に貼付)
- 始末書1部(その他事由が申請理由の場合は除く)
汚損または破損により申請する場合は、その汚損または破損した宅地建物取引士証 - 郵送受取を希望の方は、返信用封筒[定型(長3,4)簡易書留分の切手添付]
5.注意事項
- 亡失(特に盗難)の場合は、他人に悪用される恐れもありますので、警察に被害届を提出する等対応願います。
- 再交付には日数を要し、その間は宅地建物取引士業務に従事できませんのでご承知おき願います。
- 宅地建物取引士証の再交付を受けた後、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに返納してください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp