宅地建物取引士証の返還請求
一定期間の事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証の交付元の都道府県に宅地建物取引士証を提出した宅地建物取引士が、当該処分期間の満了後に、宅地建物取引士証の返還を求める手続きです。
1.根拠規定
宅地建物取引業法第22条の2
2.請求先
最寄りの担当土木事務所建築住宅課(下田、熱海、富士土木事務所については、都市計画課)に提出してください。
(県外居住者は、静岡県住まいづくり課に郵送での請求も可能)
3.請求書類
宅地建物取引士証返還請求書(細則様式第2号)1部
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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ファクス番号:054-221-3083
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