宅地建物取引士の資格登録簿登録消除申請
資格登録を受けた者が、登録消除を希望する場合に行う手続きです。
なお、資格登録を受けた方が宅地建物取引士資格要件から外れた場合は、宅地建物取引士の死亡等届出により手続きをしてください。
1.根拠規定
宅地建物取引業法第22条
2.提出先
最寄りの担当土木事務所建築住宅課(下田、熱海、富士土木事務所については、都市計画課)
(県外居住者は、静岡県住まいづくり課に郵送での申請も可能)
3.申請書類
宅地建物取引士資格登録簿登録消除申請書(細則様式第1号)2部
4.添付書類
宅地建物取引士証の交付を受けている場合は、宅地建物取引士証
紛失等により宅地建物取引士証が添付できない場合は、理由書を添付し、発見し次第提出すること。
5.注意事項
本申請が完了した後に、再度登録を希望する場合は、宅地建物取引士資格登録申請の手続きを必要とします。宅地建物取引士資格登録申請については、次のページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp