有効期限が満了した宅地建物取引士証の返納について
5年間の宅地建物取引士証の有効期間が満了し、宅地建物取引士証の交付申請(更新手続き)を行わない場合には、交付を受けた都道府県に失効した宅地建物取引士証を返納しなければなりません。
1.根拠規定
宅地建物取引業法第22条の2
2.返納先
最寄りの担当土木事務所建築住宅課(下田、熱海、富士土木事務所については、都市計画課)に返納してください。
(県外居住者は、静岡県住まいづくり課に郵送での返納も可能)
3.注意事項
本手続き後に、あらためて宅地建物取引士証の交付を希望する場合は、法定講習の受講及び宅地建物取引士証の交付申請を要します。詳細は、法定講習及び宅地建物取引士証交付申請のページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
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