中小企業向け制度融資(脱炭素支援資金)

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ページID1028459  更新日 2024年10月22日

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脱炭素支援資金の概要

  • 「新エネ・省エネ設備等導入資金」は、令和4年4月1日から本制度に移行しました。
  • 温室効果ガス排出削減計画に従って実施する事業に必要な設備資金及び運転資金にも本資金を利用できるようになりました。
ご利用できる方は、県内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者(個人事業主、会社、医療法人)、組合です。
売電事業を行おうとする場合も利用できます!
  • 全量買取、余剰買取ともに利用できます。
太陽光発電設備の設置場所(屋根・土地等)を借りて売電事業を行う場合も利用できます。
  • 賃貸契約書の写しが必要です。
融資利率は、年1.6%もしくは1.4%以内。太陽光発電設備等、下記の8設備のいずれかを導入する場合、もしくは、温室効果ス排出削減に寄与する設備及び環境性能評価で一定以上の評価を受けた工場等建築物を導入する場合、設備投資融資利率が優遇されます。(年1.6%以内→年1.4%以内)
  • あわせて、省エネ効果のある設備などを導入する場合には、それらの設備にも優遇利率が適用されます!
    太陽光発電設備とあわせて高効率空調機を導入する場合、高効率空調機の分も年1.4%以内になります!

利率が優遇される8設備の内容

  • 太陽光発電設備
  • 地熱発電設備
  • 風力発電設備
  • 太陽熱利用設備
  • 水力発電設備
  • 天然ガスコジェネレーション
  • バイオマス発電
  • バイオマス熱利用設備

見積もりの段階で取扱金融機関等へ申込を!

  • 太陽光発電設備等、導入する設備について、既に購入契約を締結しているものは対象外となります。
  • 設備の購入契約をする前、設置契約をする前に取り使い金融機関等へお申し込みください。

新エネ・省エネ設備等

融資対象者

県内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者(個人事業主、会社、医療法人)、組合で、

【特別型】

下記の8設備のうち、いずれか導入するもの

  • 太陽光発電設備・地熱発電設備・風力発電設備・太陽熱利用設備・水力発電設備
  • 天然ガスコージェネレーション・バイオマス発電設備・バイオマス熱利用設備

【一般型】

上記の8設備を含まない設備を導入するもの

  • 中小企業信用保険法施行規則の別表第二に示されているもの
  • 高効率照明(LED照明など)、断熱改修、屋外緑化、自家発電機、蓄電池など

詳しくは、静岡県信用保証協会へお問合せください。

融資利率

【特別型】

年1.4%以内

【一般型】

年1.6%以内

利用例

【特別型】

  • 太陽光発電設備の単体導入(保証は普通枠)
  • 太陽光発電設備と高効率空調機の導入(保証は別枠!)

【一般型】

  • 省エネ型プレスの単体導入(保証は普通枠)
  • 高効率照明や自家発電機の単体導入(保証は別枠!)
  • 省エネ型ボイラーと高効率空調機を併せて導入(保証は別枠!)

温室効果ガス排出削減に寄与する設備

融資対象者

県内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者(個人事業主、会社、医療法人)、組合で、電気自動車(EV)並びに燃料電池を使用した自動車(FCV)、バス(FCバス)及びフォークリフト(FCフォークリフト)並びに付帯設備を導入するもの。(国、県、各種団体等が実施する補助制度がある場合は、各種補助金の交付対象となるものを原則とする。)

融資利率

年1.4%以内

利用例

事業用車両としての電気自動車(EV)の導入

環境性能評価で一定以上の評価を受けた工場等建築物

融資対象者

県内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者(個人事業主、会社、医療法人)、組合で、床面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の面積)の合計が2,000平方メートル以上の建築物で、建築環境総合性能評価システムの静岡県版(CASBEE静岡)において、S又はAの評価を得た建築物を導入するもの。

融資利率

年1.4%以内

利用例

CASBEE静岡においてS又はAの評価を受けた建築物の導入

温室効果ガス排出削減計画に従って実施する事業に必要な設備資金及び運転資金

融資対象者

県内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者(個人事業主、会社、医療法人)、組合で、温室効果ガス排出削減計画書制度に基づき、計画書を県に提出したもの。 

※「温室効果ガス排出削減計画書」を作成し、県くらし・環境部または一般社団法人静岡県環境資源協会に提出すること

【設備資金】 

「静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金」の交付決定の対象となった設備が対象

【運転資金】 

「温室効果ガス排出削減計画書(別紙1)3」に記載のある取組に必要な資金が対象

設備資金も運転資金も、具体的な実施内容や資金使途、静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金の交付決定内容を記載した様式第10号「温室効果ガス排出削減計画に係る資金使途説明書」を提出すること。

融資利率

年1.6%以内

共通の融資条件

資金使途

脱炭素に係る取組に必要な資金

融資限度額

1企業・1組合1億円(天然ガスコージェネレーションの場合は、3億円)

融資期間(据置期間)

10年以内(1年以内)

償還方法

元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還

信用保証及び保証料率

取扱金融機関が必要と認めた時は、静岡県信用保証協会の保証付きとする。

保証料率は、年0.3%~1.3%(普通保証、エネルギー需給安定対策保証)または年0.98%(エネルギー対策保証)

  • ※太陽光発電設備の単体導入の場合は、普通保証又はエネルギー対策保証です。
  • ※太陽光発電設備とあわせて省エネ効果のある設備をあわせて導入する場合は、エネルギー需給安定対策保証となります。(保証枠は無担保別枠で1億円です

(有担保は年0.1%割引)

担保及び保証人

静岡県信用保証協会の定めるところによる。

申込窓口

  • 商工金融課

融資申込み手続きについて

1 取扱金融機関へ相談

取扱金融機関(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。

2 提出書類に必要事項を記入し、申込窓口に提出

  • 申込書(様式第1号)
  • 決算書(写し)2期分(個人事業主の場合は、確定申告書の写し2期分)
  • 見積書(設備資金を利用する場合)
  • 設備の商品カタログ等(設備資金を利用する場合)
  • 設備の設置場所を示す地図、公図等(設備資金を利用する場合)

 【新エネ・省エネ設備等を導入する場合】

  • 新エネ・省エネ設備等導入事業計画書(様式第7号)

 【次世代自動車等を導入する場合】

  • 次世代自動車等導入事業計画書(様式第8号)

 【環境配慮建築物を導入する場合】

  • 環境配慮建築物計画書(様式第9号)

 【温室効果ガス排出削減計画に従い、設備資金及び運転資金を利用する場合】

  • 温室効果ガス排出削減に係る資金使途説明書(様式第10号)
  • 温室効果ガス排出削減計画書の写し
  • 静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金の交付決定通知書の写し(設備資金を利用する場合)

(注意)申込前に契約済み、購入済み、設置済みのものは設備資金の対象外です。

<静岡県信用保証協会の保証を付す場合>

この他、静岡県信用保証協会が定める書類(省エネルギーまたは電力危機対策を図る計画書など)が必要となります。
詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。

<静岡県信用保証協会の保証を付さない場合>

  • 商業登記簿謄本の写し(オンライン謄本可)
  • 納税証明書(法人の場合は、事業税・県民税の納税証明書、個人の場合は、事業税の納税証明書)
  • 印鑑証明書
  • 許認可証等の写し

取扱金融機関及び静岡県信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp