ご利用にあたっての注意点

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ページID1028419  更新日 2023年8月7日

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融資対象者

  • 中小企業者(個人事業主・会社・NPO法人)、組合又は医業を主たる事業とする法人
  • 県内に事業所、工場、店舗などがあること、又はこれから県内で事業を始めようとするもの
  • 下記の表にあてはまる事業(中小企業信用保険法の保険対象となる業種)を営んでいること
    対象外の業種は、農林漁業、金融保険業(
    保険媒介代理業、保険サービス業、信用保証の対象となる業種を除く)、サービス業の一部です。)
    農林漁業者が加工などの事業も行っている場合は、加工など下記の表にあてはまる事業の部分についてのみ利用できます。
  • 許認可等が必要な業種は、その許認可等を受けていること(受けることが確実である場合を含みます。)

※令和5年8月7日から、これまで融資・保証の対象外であった金融・保険業のうち、金融サービスと情報技術を結びつけた新たな事業の推進等の観点から産業政策上の振興の必要性が高いと考えられ、かつ、相応の資金需要を確認できる業種が保証の対象となりました。

詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。

制度融資をご利用できる中小企業者とは、下記の表に当てはまる事業者です。

業種別利用対象者一覧

業種

資本金

従業員数

製造業(加工業)・建設業・運送倉庫業

3億円以下

300人以下

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下

900人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業(飲食店を含む)

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

ソフトウエア業・情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5,000万円以下

200人以下

制度融資をご利用できる組合とは、事業協同組合、協業組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、酒造組合などです。

資金使途

各資金の趣旨に沿ったものであり、県内で中小企業者、組合が行う事業の振興に必要な資金(事業資金)です。

本店等が他県にある企業においては、県内の工場店舗等に係る費用が資金使途である場合は利用可能です。

以下に掲げるものは対象外です

  • 生活資金、住宅資金、投機資金、土地取得資金(地震リスク分散資金、成長産業分野支援資金、ふじのくにフロンティア推進資金、事業承継資金(事業資産の買い取りに限る)を除く)等
  • 融資申込前に契約済み又は購入、設置済みの設備(脱炭素支援資金における環境配慮建築物を除く。)
  • 既借入金の返済資金(経営改善資金、小口零細企業貸付、経済変動対策貸付、又は開業パワーアップ支援資金の新規借入資金と一本化する同一資金の既借入分及び新型コロナウイルス感染症対応伴走支援特別貸付、再生企業支援貸付、経営力強化資金、事業承継特別保証及び経営承継借換関連保証に係る事業承継資金を除く)
  • 本県外の工場店舗等に要する費用(新分野貸付の海外投資、事業承継資金及び経営革新計画に基づく海外の事業に要する資金を除く)
  • 法人設立のための出資金(新分野貸付の海外投資及び経営革新計画に基づく海外の事業に要する資金を除く)
  • 「3」、「5」、「7」ナンバーの自動車の購入(タクシー、レンタカー、福祉自動車及び脱炭素支援資金における次世代自動車等を除く)

ただし、福祉自動車については、リフト付等、改造を伴う自動車であって、事業として要介護者等の移動のために使用するものに限る。

信用保証協会と信用保証料率について

このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp