事業承継資金

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ページID1028465  更新日 2024年8月13日

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令和2年度から設備資金の場合、融資期間が10年から15年に拡大されました!

令和2年度から事業承継特別保証、経営承継借換関連保証を利用した事業承継案件にも対応しています!

事業承継資金の概要

後継者不足に悩む中小企業の事業承継を資金面から支援するものです。

後継者の株式取得、事業資産の取得、M&A仲介会社への手数料など、事業承継に対応するための融資制度です。

融資対象者

事業を譲り渡そうとする、又は譲り受けようとする事業者の方

事業承継資金の内容

対象者

  1. 原則として一年以上同一事業を営んでいる中小企業者又は組合から事業を譲り受ける者(ただし、事業を譲り受ける者の本社や事業所等(以下「本店等」という。)が静岡県内に所在しない場合においては、事業を譲り渡す者の本店等が静岡県内に所在する場合に限る。)で下記のいずれかの要件を満たす者
    1. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「経営承継円滑化法」という。)に基づく都道府県知事の認定を受けて事業承継を行おうとする者
    2. 静岡県事業引継ぎ支援センターの支援を受けて策定した事業承継計画に基づき事業承継を行おうとする者
    3. 中小企業等経営強化法に規定する「認定経営革新等支援機関」の支援を受けて策定した事業承継計画に基づき事業承継を行おうとする者
  2. 前項各号のいずれかの要件を満たし、かつ一年以上同一事業を営んでいる中小企業者又は組合で事業を譲り渡す者(ただし、事業を譲り渡す者の本店等が静岡県内に所在しない場合においては、事業を譲り受ける者の本店等が静岡県内に所在する場合に限る。)

資金使途

事業承継に要する次の用途に係る資金

  1. 事業承継契約等に係る経費(M&A仲介手数料等)
  2. 株式・事業資産等の取得に係る経費(持株会社による被承継会社の株式取得資金も含む)
  3. 事業承継計画を実行するための設備資金又は運転資金(役員退職金等)
  4. 既借入金の借換えに必要な資金(事業承継特別保証、経営承継借換関連保証を付す場合)

融資限度額

2.8億円

融資利率

年1.6%以内(固定金利)

融資期間

運転資金:10年以内(据置期間1年以内)

設備資金:15年以内(据置期間1年以内)

借換資金:10年以内(据置期間1年以内)

対象期間

事業承継の契約締結後5年まで

償還方法

元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還

信用保証料

取扱金融機関が必要と認めたときは、静岡県信用保証協会の保証付きとする。

<普通保証・経営承継関連保証等>年0.3%~1.3%

<事業承継サポート保証・特定経営承継準備関連保証>年0.8%

<事業承継特別保証、経営承継借換関連保証>年0.0%~0.95%※県による保証料補助後の信用保証料率です。

信用保証料 補助

事業承継特別保証、経営承継借換関連保証を付す場合は、0.2%の信用保証料を補助(申込者負担0.0%~0.95%)

担保及び保証人

取扱金融機関又は静岡県信用保証協会の定めるところによる。

保証については、資金使途等の要件によりご利用になれない場合がございますので、事前に静岡県信用保証協会にご確認ください

申込窓口

融資申込み手続きについて

1 支援機関に相談又は、県知事の認定を取得

1.中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センター又は認定経営革新等支援機関(公認会計士、税理士、金融機関等)に相談

又は、

2.経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を取得

2 取扱金融機関へ相談

取扱金融機関の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。

3 提出書類に必要事項を記載し、申込窓口に提出

  1. 申込書(様式第1号)
  2. 事業承継計画書(様式第19号)
  3. 決算書(2年分)
  4. 資金使途の確認資料(譲渡契約書、基本合意書、見積書等)

【承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けた場合】

都道府県知事の認定書

【中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センター又は認定経営革新等支援機関の支援を受けた場合】

<静岡県信用保証協会の保証付の場合>

静岡県信用保証協会が定める書類が必要となります。

経営承継関連保証、特定経営承継関連保証、経営承継準備関連保証、特定経営承継準備関連保証及び経営承継借換関連保証を利用する場合は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)による、県知事の認定が必要となります。

利用する保証制度については、静岡県信用保証協会へ御確認ください。

県知事の認定に関する申請手続きは、静岡県経営支援課(054-221-2806)まで御相談ください。

<静岡県信用保証協会を付さない場合>

  1. 商業登記簿謄本の写し(ネット謄本可)
  2. 納税証明書(法人の場合は、事業税・県民税の納税証明書、個人の場合は、事業税の納税証明書)
  3. 印鑑証明書

取扱金融機関及び静岡県信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp