中小企業向け制度融資(再生企業支援貸付)

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ページID1028451  更新日 2024年11月14日

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経営安定資金(再生企業支援貸付)の内容

融資対象者

県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、1又は2のいずれかの要件に該当するもの。

  1. 貸付債権が金融機関から整理回収機構に譲渡されたことにより、中小企業信用保険法第2条第5項第8号の市町長の認定を受けたもの
  2. 認定支援機関(産業競争力強化法第134条の認定支援機関)の指導又は助言を受けて作成した事業再生計画等に従って事業再生を行うもの

資金使途

事業の再生に必要な運転資金
(うち、返済資金は、株式会社整理回収機構又は株式会社産業再生機構が金融機関から資産買取りした事業性の貸付債権の返済に充てるものに限る。)

融資限度額

1企業・1組合5,000万円

融資利率

年1.5%、年1.6%、年1.9%

融資期間(据置期間)

10年以内(2年以内、事業再生の場合は1年以内)

償還方法

元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還

信用保証及び保証料

静岡県信用保証協会の保証付きとする。
保証料は、年0.5%(セーフティネット保証8号)

年1.0%(事業再生計画実施関連保証) 責任共有制度対象外の場合

年0.8%(事業再生計画実施関連保証) 責任共有制度対象の場合

担保及び保証人

静岡県信用保証協会の定めるところによる。

融資申込み手続きについて

1 取扱金融機関へ相談

取扱金融機関(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。

2 提出書類に必要事項を記入し、申込窓口に提出

  1. 申込書(様式第1号)
  2. 信用保険法第2条第5項第8号の認定書
  3. 認定申請書に添付した事業計画書
  4. 既貸付利率等を証する書類(返済資金の場合)

この他、静岡県信用保証協会が定める書類が必要となります。
詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。

取扱金融機関及び静岡県信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp