中小企業向け制度融資(経営革新等貸付)

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ページID1028448  更新日 2024年9月10日

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令和2年度から融資限度額が8,000万円→1億6,000万円に拡大しました。

新事業展開支援資金(経営革新等貸付)の内容

融資対象者

県内において原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、以下のいずれかに該当するもの

  • 中小企業等経営強化法に基づき、経営革新計画について知事の承認を受けたもの
  • 中小企業等経営強化法に基づき、廃止前の異分野連携新事業分野開拓計画について主務大臣の認定を受けたもの
  • 廃止前の中小企業ものづくり高度化法に基づき、特定研究開発等計画について経済産業大臣の認定を受けたもの
  • 廃止前の中小企業地域資源活用促進法に基づき、地域産業資源活用事業計画について主務大臣の認定を受けたもの
  • 農商工等連携促進法に基づき、農商工等連携事業計画について主務大臣の認定を受けたもの
  • 中小企業等経営強化法に基づき、経営力向上計画について主務大臣の認定を受けたもの
  • 地域未来投資促進法に基づき、地域経済牽引事業計画について知事の認定を受けたもの
  • 中小企業等経営強化法(廃止前の生産性向上特別措置法)に基づき、先端設備等導入計画について市町長の認定を受けたもの

資金使途

1 承認を受けた経営革新計画に従って実施する事業に必要な設備資金及び運転資金

2 認定を受けた農商工等連携事業計画に従って実施する事業に必要な設備資金及び運転資金

3 認定を受けた経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち新事業活動の実施に必要となる設備資金

4 承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って実施する事業に必要な設備資金及び運転資金 

5 認定を受けた先端設備等導入計画に従って実施する事業に必要な設備資金

6 認定を受けた異分野連携新事業分野開拓計画に従って実施する事業に必要な設備資金及び運転資金

7 認定を受けた特定研究開発等計画に従って実施する事業に必要な設備資金及び運転資金

8 認定を受けた地域産業資源活用事業計画に従って実施する事業に必要な設備資金及び運転資金

融資限度額

1企業・1組合1億6,000万円(設備資金と運転資金の合計)
新事業展開支援資金(新分野貸付※、経営革新等貸付、少子化対策・障害者雇用支援貸付)全体の合計で1億6,000万円まで ※新分野貸付はR5年度で取扱終了

 

融資利率

年1.6%以内(利子補給率0.47%以内)

融資期間

10年以内

償還方法

元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還。
ただし、1年以内の据置期間を認める。

信用保証及び保証料

取扱金融機関が必要と認めた時は、静岡県信用保証協会の保証付きとする。
保証料は、年0.58%
(経営革新関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、経営資源活用関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、農商工等連携事業関連保証、特定研究開発等関連保証、経営力向上関連保証、地域経済牽引事業関連保証、先端設備等導入関連保証による別枠

担保及び保証人

取扱金融機関又は静岡県信用保証協会の定めるところによる。

申込窓口

承認等を受けた計画が成長産業分野に該当する場合は、成長産業分野支援資金(成長産業分野)も利用できます!

  • 成長産業分野支援資金(成長産業分野)の融資利率は金融機関所定金利(固定/変動のいずれも可)
  • 成長産業分野支援資金(成長産業分野)に保証を付ける場合の保証料率は年0.58%保証枠は、本貸付と同じ枠です。
  • 成長産業分野とは、医療・福祉機器の製造等、ロボット、航空宇宙、光・電子、環境技術関連、新エネルギー、次世代自動車、CNF(セルロースナノファイバー)関連です。
  • 平成24年度以前に承認等を受けた計画でも成長産業分野に該当する場合は利用できます!

市町の利子補給情報

裾野市では、本資金を利用した事業者向けに利子補給制度を設けています。是非、ご利用ください!

融資申込み手続きについて

1 取扱金融機関へ相談

取扱金融機関(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。

2 提出書類に必要事項を記載し、申込窓口に提出

  1. 申込書(様式第1号)
  2. 決算書(最近2年間)
  3. 各計画の承認書等の写し及び申請書類一式
  4. 見積書(設備資金を利用する場合)

 

静岡県信用保証協会の保証付の場合
この他、静岡県信用保証協会が定める書類が必要となります。
詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。

静岡県信用保証協会を付さない場合

  1. 商業登記簿謄本の写し(オンライン謄本可)
  2. 納税証明書(法人の場合は、事業税・県民税の納税証明書、個人の場合は、事業税の納税証明書)
  3. 印鑑証明書

(注意)設備資金は、契約前に申し込まれたものが対象となります。
申込前に契約済み、購入済み、設置済みのものは設備資金の対象となりませんのでご注意ください。

取扱金融機関及び静岡県信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp