再生企業支援貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)
早期の事業再生に取り組むため、中小企業再生支援協議会等の支援により作成した再生計画を実行するための融資を実施します。
取扱期間:令和6年12月31日まで(協会受付分)
融資対象者
県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、認定支援機関(産業競争力強化法第134条の認定支援機関)の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行うもの。(国の全国統一制度である事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)を付すものに限る。)
資金使途
事業再生の計画等の実施に必要な資金(協会の保証付き融資を本資金で借換えする場合を含む。)
融資限度額
1企業・1組合8,000万円
融資利率
【責任共有の保証制度を利用する場合】
基準金利2.07%、利子補給率0.47%、融資利率1.60%
【責任共有外の保証制度を利用する場合】
基準金利1.97%、利子補給率0.47%、融資利率1.50%
融資期間(据置期間)
15年以内(据置期間:5年以内)
償還方法
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還
信用保証料
年0.2%
担保及び保証人
静岡県信用保証協会の定めるところによる。
申込窓口
融資申込み手続きについて
1 取扱金融機関へ相談
取扱金融機関(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。
2 提出書類に必要事項を記入し、取扱金融機関に提出
- 申込書(様式第1号)
- 保証協会の定める申込書類一式
- 事業再生計画書
- 経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応を適用する場合)
事業再生計画書の詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関で御確認、御相談ください
取扱金融機関及び静岡県信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp