中小企業向け制度融資(経営改善資金借換枠)
経営改善資金(経営改善資金借換枠)の内容
融資対象者
静岡県中小企業融資制度資金の既融資残高がある中小企業者(個人事業主、会社、医療法人)及び組合であって、当該資金の借換えにより元金月賦償還額(現に償還の開始されている元金月賦額)の軽減が図れるもの。
ただし、下記資金は除く
- 短期経営改善資金
- 経営安定資金のうち、経済変動対策貸付の信用補完借換枠
- 特例保険付き信用保証を利用する資金(経営革新等貸付など)
資金使途
(一本化)
県制度融資の既借入金の返済に必要な資金(一本化とは、複数の資金または貸付を本借換枠に借り換えること、及び、他の資金または貸付から本借換枠に同額借り換えすることをいう)
(新規資金の投入)
事業経営に必要な設備資金、運転資金(新たな資金を借り入れて一本化を行う場合に限る。)
融資限度額
(一本化)
県制度融資の既借入金残高
(新規資金の投入)
県制度融資の既借入金残高と合計5,000万円
融資利率
年1.9%(普通保証、経営安定関連保証5、7、8号の場合)
年1.8%(経営安定関連保証1~4号、東日本大震災復興緊急保証の場合)
融資期間
10年以内
償還方法
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還。
ただし、1年以内の据置期間を認める。
信用保証及び保証料
金融機関が必要と認めた時は、静岡県信用保証協会の保証付きとする。
保証料、年0.3%~1.3%(普通保証)(有担保の場合は、0.1%割引)
年0.6%(経営安定関連保証1~4号)
年0.58%(経営安定関連保証5号)
年0.8%(東日本大震災復興緊急保証)
(「中小企業の会計に関する基本要領」に従って計算書類を作成している等の場合は、年0.1%割引)
担保及び保証人
取扱金融機関又は静岡県信用保証協会の定めるところによる。
融資申込み手続きについて
1 取扱金融機関へ相談
取扱金融機関の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。
2 提出書類に必要事項を記入して、申込窓口に提出
- 申込書(様式第1号)
- 借換計画書(様式第1号別紙1)
- 県制度融資既借入金であることを証する書類(保証付でない県制度融資を借り換える場合)
- 経営安定関連保証または東日本大震災復興緊急保証を利用する場合、事業所の所在地を管轄する市町長の認定書(申請窓口は各市町の商工担当課)
<保証付の場合>
この他、保証付きの場合、静岡県信用保証協会が定める書類が必要となります。
詳細は、静岡県信用保証協会(外部サイトへリンク)又は取扱金融機関でご確認ください。
取扱金融機関及び静岡県信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp