国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付
令和3年3月31日付けで申込受付を終了しました。
「国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付」の制度内容
融資対象者
セーフティネット保証4号・5号保証、危機関連保証のいずれかを取得した個人事業主、小・中規模事業者
セーフティネット保証4号・5号保証、危機関連保証は、各市町で認定申請を行う必要があります。
資金使途
新型コロナウイルスの影響を受けて必要となる事業資金
融資限度額
1企業・1組合6,000万円
融資利率
【セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証】
年0.00%(当初3年間)、4年目以降は年1.90%
利子補給は、チラシ記載の対象要件を満たした場合
融資期間(据置期間)
10年以内(うち据置期間5年以内)
償還方法
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還
なお、融資期間が1年以内の場合は、一括償還でも可能とする
信用保証料
信用保証料については、下記のいずれかが適用されます。
- 信用保証料0.0%…個人事業主(小規模事業者)で売上高▲5%以上減少
- 信用保証料0.425%(※)…上記1.を除く、小・中規模事業者で売上高▲5%以上15%未満減少
- 信用保証料0.0%…上記1.を除く、小・中規模事業者で売上高▲15%以上減少
(※)経営者保証無しの場合は、事業者負担0.425%→0.525%となります
取扱期間
令和2年5月1日から令和3年3月31日
(令和3年3月31日までに静岡県信用保証協会へ申し込みを行い、令和3年5月31日までに融資実行を行う必要があります。)
申込窓口
融資申込み手続きについて
1 取扱金融機関へ相談
取扱金融機関の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。
2 提出書類に必要事項を記入して、取扱金融機関に提出
- 申込書(様式第1号)
- セーフティネット保証及び危機関連保証の認定書(申請窓口は各市町の商工担当課)
- 保証協会の定める申込書類一式
- 経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応の適用を受ける場合)
詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp