中小企業向け制度融資(地震リスク分散資金)
「地震リスク分散資金」の概要
- 静岡県第4次地震被害想定において想定される被害への対策のために行う移転・分散(新設)が対象です。
- 融資利率は、年1.4%以内
- 融資限度額は、10億円
- 融資期間は、15年以内(うち据置期間は5年以内)
- 信用保証、返済方法等
- 融資対象者は、県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人事業者、会社、医療法人)、組合で、下記の要件を満たすもの
- 資金使途は、土地の取得、建築物の建築・取得、工作物の建設又は取得など
- 申込書類、申込先
資金使途
資金使途一覧
- 土地の取得(造成費を含む。)
- 建築物の建築(新設)
- 既存建築物の取得(改修を含む。)
- 工作物の建設又は取得
- 機械、設備等の取得
- 第4次地震被害想定に対する対策
- 計画地における周辺の景観への配慮
- 土地、建築物等の登録等
地震リスク分散資金の内容
融資対象者
静岡県第4次地震被害想定において想定される被害への対策のための移転・分散(新設)を行うもの
次のすべての要件を満たす中小企業者(個人事業者、会社、医療法人)、組合
(ア)第4次地震被害想定において、次の地域にあるもの(建築年を問わず)
- 津波浸水地域(浸水深1cm以上)
- 液状化発生の可能性が高い地域(ランク大・中)
- やま・がけ崩れの可能性が高い地域(ランクA・B)
(イ)昭和56年5月31日以前に建築された建築物であって、耐震診断を行った結果により建替えが必要と認められたもの
<お問合せ先>
現在地の要件に関することは、商工金融課(電話054-221-2513)へ
【第4次地震被害想定における地域は、下記のいずれかの地震におけるもの】
- 駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生する地震
(東海地震、東海・東南海地震、東海・東南海・南海地震、南海トラフ巨大地震) - 相模トラフ沿いで発生する地震(大正型関東地震、元禄型関東地震)
(参考)静岡県第4次地震被害想定(第一次報告)本編
<お問合せ先>
第4次地震被害想定に関することは、危機政策課(電話054-221-2996)へ
(参考)津波、やま・がけ崩れマップ
- 津波浸水域重ね合わせマップ(南海トラフ巨大地震及び元禄型関東地震のみ)(外部リンク)
- 急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所(ランク付無し)(外部リンク)
- 山腹崩壊危険地区、地すべり危険地区(ランク付無し)(外部リンク)
ただし、当該地域に立地することがやむを得ないと認められる場合で、対策を講ずるときはこの限りでない。
- 津波浸水地域(浸水深1cm以上)
- 液状化発生の可能性が高い地域(ランク大・中)
- やま・がけ崩れの可能性が高い地域(ランクA・B)
<お問合せ先>
計画地の要件に関することは、商工金融課(電話054-221-2513)へ
資金使途
静岡県第4次地震被害想定において想定される被害への対策のために行う移転・分散(新設)に必要な設備資金で次に掲げるもの。
土地の取得(造成費を含む。)
土地を先行取得する場合は、計画地において、2年以内に事業の開始が見込まれるものに限る。
<申込時の提出書類>
- 必須書類
<土地取得後の提出書類>
- 登記事項証明書
建築物の建築(新設)
県(くらし・環境部)で制定した「建築構造設計指針・同解説」に基づく設計をしているもの。
<申込時の提出書類>
- 必須書類
- 証明書(様式第14号)
- 設計図書
<建築後の提出書類>
- 登記事項証明書
既存建築物の取得(改修を含む。)
次のいずれかに該当するものに限る。
- 地震対策済であるもの
- 耐震改修計画書が策定済であり、1年以内に次のいずれかの条件を満たす改修を行うもの
- 一般財団法人日本建築防災協会が監修した「静岡県既存建築物の耐震診断・補強計画マニュアル」に基づいて設計するもので、耐震にあっては県(くらし・環境部)の「耐震判定指標値」を満たし、制震及び免震にあっては東海地震を考慮した耐震性能を有していること
- 一般財団法人日本建築防災協会が発行した「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて設計するもので、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「総合評点」の1.0以上を満たしていること
- 耐震改修促進法第17条第3項の規定に基づく耐震改修の計画の認定を受けていること
建築物の取得後に耐震診断、耐震改修等を行う場合は、「防災・減災強化資金」(耐震診断、耐震改修等にかかる費用のみ)をご検討ください。
<申込時の提出書類>
【既存建築物を取得する場合】
- 必須書類
- 耐震診断結果報告書(融資の申込み前1年以内に作成されたもの)
- 耐震判定委員会の判定書の写し(上記の耐震診断結果報告書にかかるもの)
【1年以内に既存建築物を改修する場合】
- 必須書類
- 耐震診断結果報告書
- 耐震判定委員会の判定書の写し(上記の耐震診断結果報告書にかかるもの)
- 耐震改修計画書
- 証明書(様式第14号)又は耐震改修促進法第17条第3項の規定に基づく耐震改修計画の認定通知書
<建築物の取得後の提出書類>
- 登記事項証明書
<改修後の提出書類(次のいずれか)>
- 耐震改修促進法の規定による計画の認定事務取扱要領に基づく工事完了確認書の写し
- 耐震改修促進法第22条第2項の規定による所管行政庁から受けた基準適合建築物の認定通知書の写し
- 耐震改修促進法第22条第3項の規定による基準適合建築物であることが確認できるプレートの写し又は写真
- 耐震診断結果報告書及び耐震判定委員会の判定書の写し
工作物の建設又は取得
<申込時の提出書類>
- 必須書類
機械、設備等の取得
移転又は分散に伴い更新する場合を含む。
<申込時の提出書類>
- 必須書類
第4次地震被害想定に対する対策
計画地におけるものに限る。
<申込時の提出書類>
- 必須書類
計画地における周辺の景観への配慮
<申込時の提出書類>
- 必須書類
土地、建築物等の登録等
固定資産台帳に計上するものに限る。
<申込時の提出書類>
- 必須書類
融資限度額
1企業・1組合10億円
融資利率
年1.4%以内
融資期間(据置期間)
15年以内(5年以内)
償還方法
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還
信用保証及び保証料
金融機関が必要と認めた時は、静岡県信用保証協会の保証付きとする。
保証料は、年0.3%~1.3%(普通保証)(有担保の場合は、0.1%割引)
担保及び保証人
取扱金融機関又は静岡県信用保証協会の定めるところによる。
申込窓口
融資申込み手続きについて
1 申込窓口へ相談
取扱金融機関
(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。
2 提出書類に必要事項を記入し、申込窓口に提出
【必須書類】
- 申込書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第15号)
- 土地取得、工事等の見積書
- 現在地及び計画地の地図
- 決算書(最近2年間)
- 耐震診断結果報告書及び耐震判定委員会の判定書の写し
(融資対象者の要件のうち、現在地が(イ)に該当するものの場合)
- 申込書(様式第1号) (PDF 71.0KB)
- 申込書(様式第1号) (Word 57.0KB)
- 事業計画書(様式第15号) (PDF 54.5KB)
- 事業計画書(様式第15号) (Word 50.0KB)
(注意)設備資金は、契約前に申し込まれたものが対象となります。
申込前に契約済み、購入済み、設置済みのものは設備資金の対象となりませんのでご注意ください。
<静岡県信用保証協会を付さない場合>
上記の他、静岡県信用保証協会が定める書類が必要となります。
詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。
<静岡県信用保証協会を付さない場合>
- 商業登記簿謄本の写し(ネット謄本可)
- 納税証明書(法人の場合は、事業税・県民税の納税証明書、個人の場合は、事業税の納税証明書)
- 印鑑証明書
取扱金融機関及び静岡県信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp