中小企業向け制度融資(中小企業災害対策資金)

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ページID1028446  更新日 2024年11月14日

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令和6年台風第10号に伴う災害で被害を受けた事業者が、復旧・復興資金として利用できます。 (取扱期間:令和6年9月3日~12月23日)

中小企業災害対策資金の内容

融資対象者

県内において、6ヶ月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、直接被害又は間接被害を受けたもの。

  • 直接被害
    事業用建物、設備、備品、商品等に実被害を受けたもの。
  • 間接被害
    実被害以外(停電・断水等)の影響で1ヶ月間の売上が前年同月日で10%以上減少した又は減少する見込みのもの。

資金使途

直接被害:災害復興に必要な設備資金、運転資金

間接被害:運転資金

融資限度額

1企業・1組合5,000万円(設備資金と運転資金の合計)

融資利率

普通保証

基準金利(金融機関):2.07%、利子補給率(県):0.47%、融資利率(申請者負担):1.6%

SN4号保証

基準金利(金融機関):1.97%、利子補給率(県):0.47%、融資利率(申請者負担):1.5%

融資期間(据置期間)

10年以内(1年以内)

償還方法

元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還

信用保証料率

普通保証:年0.30%~1.30%

SN4号保証:年0.60%

担保及び保証人

静岡県信用保証協会の定めるところによる。

信用保証料補助

直接被害の場合は信用保証料補助があります。

普通保証:年0.15%~0.60%(保証料補助後)

SN4号保証:年0.00%(保証料補助後)

取扱期間

取扱期間の令和6年9月3日から令和6年12月23日は、制度融資申込窓口(取扱金融機関、商工団体等)での受付期間です。

県信用保証協会においては、令和6年12月27日までに保証申込受付がされる必要があります。また、保証承諾を受けた案件は令和7年1月31日までに融資実行をしてください。

 

融資申込み手続きについて

1 取扱金融機関へ相談

取扱金融機関(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。

2 提出書類に必要事項を記入し、申込窓口に提出

  1. 申込書(様式第1号)
  2. 被害状況等報告書
  3. 信用保証協会が定める書類

直接被害の場合、被害状況を確認できる資料(写真又は公的機関が発行した罹災証明書、被災証明書等)

SN4号保証を利用する場合は、各市町長が発行する認定書が必要となります。

詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。

取扱金融機関及び静岡県信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp