中小企業向け制度融資(経営改善資金)
経営改善資金の内容
融資対象者
県内において原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人事業主、会社、医療法人)であって、次のいずれかに該当するもの。
- 製造業、建設業、運送倉庫業を主たる事業とする場合は、常時使用する従業員が100人以下のもの
- 卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする場合は、常時使用する従業員が50人以下のもの
資金使途
設備資金、運転資金、
経営改善資金の既借入金の返済資金(新たな資金を借り入れて一本化を行なう場合に限る)
融資限度額
1企業5,000万円(設備資金と運転資金の合計)
融資利率
年1.9%
融資期間
10年以内
償還方法
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還
ただし、1年以内の据置期間を認める。
信用保証及び保証料
静岡県信用保証協会の保証付きとする。
保証料は、年0.3%~1.3%(普通保証)
(有担保は年0.1%割引)
担保及び保証人
静岡県信用保証協会の定めるところによる。
融資申込み手続きについて
1 取扱金融機関へ相談
取扱金融機関の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。
2 提出書類に必要事項を記入して、申込窓口に提出
- 申込書(様式第1号)
- 借換計画書(様式第1号別紙2) (新規借入時に既借入金と一本化する場合)
- 申込書(様式第1号) (Word 57.0KB)
- 申込書(様式第1号) (PDF 71.0KB)
- 借換計画書(様式第1号別紙2) (Word 23.0KB)
- 借換計画書(様式第1号別紙2) (PDF 86.0KB)
(注意)設備資金は、契約前に申し込まれたものが対象となります。
申込前に契約済み、購入済み、設置済みのものは設備資金の対象となりませんのでご注意ください。
この他、静岡県信用保証協会が定める書類が必要となります。
詳細は、静岡県信用保証協会(外部サイトへリンク)又は取扱金融機関でご確認ください。
取扱金融機関及び静岡県信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp