土砂等を運び出す方へ(証明書類の作成方法等)
盛土等を行う現場や残土処分場等へ土砂等を運び出そうとしている方に向けて、運び出す土砂等に「汚染のおそれ」がないことを証明する方法等について解説します。
汚染のおそれがないことを証明しなければならないのは、なぜ?
- 静岡県盛土等の規制に関する条例の規定により、土砂基準に適合しない土砂等を用いて盛土等を行うことが禁止されました。
- この規定により、土砂等を受け入れる者は、受け入れる土砂等に「汚染のおそれ」がないことを事前に確認しなければならなくなりました。
- このため、土砂等を運び出す側に「汚染のおそれ」がないことを証明する書類の作成、提出を求めているのです。
運び出す土砂等に「汚染のおそれ」がないことの証明方法
- 土砂等が発生する土地やその隣接する土地において、過去に「土砂基準」に規定する物質を取り扱っていた履歴があるかを調査します。(土地の利用状況等の調査)
- 土砂基準に規定する物質を取り扱っていた履歴がなければ、調査は終了です。
- 一方で、土砂基準に規定する物質を取り扱っていた履歴があった場合、取り扱われていた物質について土壌調査(分析調査)を実施する必要があります。
- 土地の利用状況等の調査を行わず、土砂基準に規定する29項目の物質について土壌調査(分析調査)を実施することで「汚染のおそれがない」ことを証明することもできます。
証明の流れのイメージ
※詳細については下記「運び出す土砂等に汚染のおそれがないことの証明方法」を必ず御確認ください。
証明方法の詳細
【必読】証明書類の作成例
揃えるべき書類
証明に当たって揃えるべき「基本の書類セット」は以下のとおりです。
- 運び出す土砂等が発生した現場を証明する書類
⇒土砂等発生元証明書(様式第13号) - 土地の利用状況等の調査結果をまとめた書類
⇒土地の利用状況等の調査結果書(参考様式第2号)、土地の使用履歴(参考様式第3号) - 調査に用いた資料
⇒過去の国土地理院地図や航空写真、土地の登記事項証明書など(いずれかの書類でOK)
⇒土壌調査を実施した場合には、試料採取状況を示す写真、試料採取位置図、計量証明書を添付
「基本の書類セット」のイメージ
- 航空写真を用いて証明する場合のイメージ(発生元が道路の場合)(令和5年4月24日更新) (PDF 1.5MB)
- 航空写真を用いて証明する場合のイメージ(発生元が「田から宅地に変わった」場合) (PDF 1.2MB)
- 【参考】国土地理院の航空写真の見かた (PDF 2.0MB)
作成例(通常の土砂等を運び出す場合)
作成例(再生材を運び出す場合)
※再生材や改良土等を運び出す際には、土壌調査(分析調査)による証明が必須です。
作成例(採石場などから運び出す場合)
証明にあたっての注意点
- 証明書類は、県ではなく「土砂等を受け入れる者」へ提出してください。
- 証明のために必要な書類の種類や量については、受け入れ側ごとに異なる場合もあります。必要書類については土砂等を受け入れる側にお問い合わせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2137
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp