渓流等の範囲について(盛土規制法関連)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1068392  更新日 2025年1月10日

印刷大きな文字で印刷

以下に示した渓流等における盛土は、盛土内にまで地下水が上昇しやすく、崩壊発生時に渓流を流下し大規模な災害となりうることから、慎重な計画が必要です。

やむを得ず、渓流等に対し盛土を行う場合には、原地盤及び周辺地盤の地形、地質、土質、湧水、地下水等の現地状況を調査し、土砂の流出に対する盛土の安全性や盛土周辺からの地表水や地下水等に対する盛土の安定性等の検討を行い、通常の盛土の規定に加え、審査基準に示す追加措置を講ずる必要があります。

渓流用の範囲

賀茂地域

東部地域

中部地域

西部地域

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2264
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp