土砂等を受け入れる方へ

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ページID1053511  更新日 2023年4月24日

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建設現場や残土処理場など、土砂等を受け入れて盛土等を行っている方に向けて、受け入れる土砂等に「汚染のおそれ」がないことを確認する方法などについて解説します。

盛土対策課からのお知らせ

  • 土砂等を運び出す方から、証明方法や証明書類についての問合せがあった際には、下記リンク先「土砂等を運び出す方へ(証明書類の作成方法)」のページを案内してください。

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土砂等の受け入れの際に「汚染のおそれ」がないことの確認が必要なのは、なぜ?

汚染のおそれがないことの確認が必要なことを示すイラスト

  • 静岡県盛土等の規制に関する条例の規定により、条例の許可の有無にかかわらず、土砂基準に適合しない土砂等を用いて盛土等を行うことが禁止されました。
  • この規定により、土砂等を受け入れる者は、受け入れる土砂等に「汚染のおそれ」がないことを事前に確認しなければならなくなりました。

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受け入れる土砂等に「汚染のおそれ」がないことの確認方法

確認のポイント

  • 受け入れる土砂等が発生した土地やその隣接地において、過去に「土砂基準」に規定する物質を取り扱っていた履歴があるか(土地の利用状況等の調査の結果)を確認します。
  • 土砂基準に規定する物質を取り扱っていた履歴がなかったことが確認できれば、土砂等を受け入れることができます。
  • 一方で、土砂基準に規定する物質を取り扱っていた履歴があった場合、取り扱われていた物質についての土壌調査(分析調査)の結果を確認しなければなりません。
  • 土壌調査(分析調査)の結果、土砂基準に規定する基準値をクリアしていることが確認できれば、土砂等を受け入れることができます。
  • なお、土地の利用状況の調査が行われなかった場合には、土砂基準に規定する29項目の物質についての土壌調査(分析調査)の結果が確認できなければ、土砂等を受け入れることはできません。

調査と確認の流れのイメージ

搬入土砂に汚染のおそれがないことの確認の流れ

運び出される土砂等に汚染のおそれがないことを証明する書類とは?

土砂等に汚染のおそれがないことの証明、確認に用いることができる「基本の書類セット」は以下のとおりです。

  • 運び出される土砂等が発生した現場を証明する書類
    ⇒土砂等発生元証明書(様式第13号)
  • 土地の利用状況等の調査結果をまとめた書類
    ⇒土地の利用状況等の調査結果書(参考様式第2号)、土地の使用履歴(参考様式第3号)
  • 調査に用いた資料
    ⇒過去の国土地理院地図や航空写真、土地の登記事項証明書など(いずれかの書類でOK)
    ⇒土壌調査を実施した場合には、試料採取状況を示す写真、試料採取位置図、計量証明書を添付

(※)詳細な確認方法や必要書類などについては、次の「確認方法の詳細」の項目を必ず御確認ください。
 

証明書類の作成例については下記リンクから「土砂等を運び出す方へ」のページを御確認ください!

確認方法

確認すべきポイント!
  1. 土砂等が発生した場所、発生させた者(運び出す者)が分かる
  2. 土砂等が発生した場所又はその周辺に「化学工場」「ガソリンスタンド」「クリーニング工場」などがない
  3. 上記2に該当しない場合は「分析調査」の結果が添付されている

 

【詳しくはこちらを御確認ください】

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盛土等の許可について

一定規模以上で盛土等を行う場合には、許可が必要です!
  • 土砂を受け入れて盛土等を行う場合や、同一事業場内で発生した土砂等により盛土等を行う場合、その規模が一定以上になる場合には許可が必要です。
  • 詳しくは下記リンク先「盛土条例の許可申請の手続等について」を御確認ください。

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関係団体等に向けて発出した通知等

残土処理業者向けにお知らせを発出しました(令和4年7月15日)

静岡県住宅振興協議会を通じて民間建築業者にお知らせを発出しました(令和4年7月28日)

災害で発生した土砂等の取扱いに関するお知らせを発出しました(令和4年9月28日)

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2137
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp