パブリックコメントの実施について(盛土規制法の施行に関する条例等の整備)
<このパブリックコメントでの意見の募集は終了しました>
このパブリックコメントでの意見の募集は終了しました。(14人から60件の御意見をいただきました。)
御意見の概要と御意見に対する回答は、以下のとおりです。(同じ内容の御意見は、まとめて掲載しております。)
なお、下記の「県民意見提出手続」のページに掲載されている「計画等の案の概要」の資料は以下のとおりです。
(意見募集の終了に伴い、掲載先のページが後日削除されることから、本ページにも掲載します。)
(以下、パブリックコメント実施時の内容となります。)
宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」)について、静岡県内(静岡市及び浜松市を除く)における運用を定める条例及び規則の案並びに規制区域の案を作成したので、広く県民の皆様の御意見を募集します。
盛土規制法について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するための法律です。(工事等の規制の開始は、以下の「規制区域」の指定の日となります。)
パブリックコメントの実施について
静岡県内(静岡市及び浜松市を除く)における盛土規制法の運用を定める条例及び規則の案について、広く県民の皆様の御意見を募集します。
また、盛土規制法に規定する規制区域の案についても、併せて御意見を募集します。
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県民意見提出手続
静岡県において意見募集中の県民意見提出手続のページです。
区分 |
内容 |
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計画等の案の名称 |
盛土規制法の施行に関する条例等の整備 |
意見の提出期間 |
令和6年9月20日(金曜日)から令和6年10月18日(金曜日)まで (郵送の場合は、当日消印有効) |
意見の提出方法 |
郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で意見書(書式自由)を提出してください。 なお、御意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。 |
意見の提出先 |
1 郵送の場合 〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9番6号(県庁西館6階) 静岡県くらし・環境部環境局盛土対策課 2 ファクシミリの場合 054-221-3553 3 電子メールの場合 morido110@pref.shizuoka.lg.jp |
備考 |
御意見に対する県の考え方は、類似する御意見をまとめた上で、県のホームページでお示しします。御意見をお寄せいただいた方に対して、個別には回答いたしませんので御了承ください。 電話での御意見は御遠慮ください。必ず上記「意見の提出方法」によっていただきますようお願いします。 |
盛土規制法の施行に関する条例及び規則の案について
盛土規制法の施行に関する条例及び規則を規定するとともに、規制の対象となる区域を指定します。
施行条例及び施行細則の案の骨子並びに規制区域の案は、以下のとおりです。
規制区域の指定日(規制開始の日)は令和7年5月26日を予定しています。
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盛土規制法の施行に関する条例及び規則の案 (PDF 642.7KB)
静岡県内(静岡市及び浜松市を除く)における施行条例及び施行細則の案の骨子について説明する資料です。 -
技術的基準の付加・強化等 (PDF 464.5KB)
静岡県内(静岡市及び浜松市を除く)を対象とする技術的基準の付加又は強化の案の骨子について説明する資料です。 -
静岡県内の規制区域の案
静岡県内(静岡市及び浜松市を除く)における、規制区域の案を説明するページです。
補足事項
静岡県では、盛土規制法とは別に「静岡県盛土等の規制に関する条例」により盛土等を規制しています。
「静岡県盛土等の規制に関する条例」については、現在見直しに向けた検討を進めており、その検討結果は改めて公表します。
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2264
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp