宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1052933  更新日 2024年10月4日

印刷大きな文字で印刷

盛土規制法の概要

  • 危険な盛土等を規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正する形で、令和5年5月26日に盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)が施行されました。
  • 規制が開始するのは、規制区域の指定後となります。

※静岡市、浜松市では、各市が規制区域を指定し、規制を行います。

〈盛土規制法の概要〉

スキマのない規制

・土地の用途に関わらず、人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定

・農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、許可の対象に追加

安全性の確保

・地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定

・許可基準に沿った安全対策を確認するため、定期報告、中間検査を追加

責任の所在の明確化

・土地所有者等が安全な状態を維持する責務を有することを明確化

・土地所有者等に加え、工事施工者等の原因行為者にも是正措置等を命令

実効性のある罰則

・無許可行為や命令違反等に対する罰則を高い水準に強化

 (最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下)

 

このページの先頭へ戻る

規制区域とは?

規制が必要なエリアを下記の2種類の規制区域に指定します。盛土規制法では規制区域内で行われる「規制対象行為」(後述)を規制します。

※静岡県の基礎調査の結果を踏まえた、規制区域(案)については今後公表を行います。

規制区域とは

規制対象行為

規制の対象となる行為は「宅地造成」、「特定盛土等」及び「土石の堆積」であり、各行為の定義は下記のとおりとなります。

規制区域内でこれらの行為を行う場合には、許可・届出が必要となります。

  • 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更で、下記の図(1)~(5)に該当する規模のもの
  • 特定盛土等 宅地又は農地等における土地の形質の変更で、下記の図(1)~(5)に該当する規模のもの
  • 土石の堆積 宅地又は農地等で、下記の図(6)~(7)に該当する規模の土石を積み重ねるもので、一定期間の経過後に当該土石を除却するもの

※ 盛土規制法における土地の種別(定義)については下記のとおりとなります。

  • 農地等 農地、採草放牧地及び森林
  • 宅地 農地等並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地

 

規制対象行為定義

災害の発生のおそれがないと認められる工事

下記に記載する工事については、災害の発生のおそれがないと認められるため、盛土規制法の許可・届出は不要となります。

  • 鉱山保安法に基づく鉱物の採取(鉱業上使用する特定施設の設置に係る工事等)
  • 鉱業法に基づく鉱物の採取(認可を受けた施業案の実施に係る工事等)
  • 採石法に基づく岩石の採取(認可を受けた採取計画に係る工事等)
  • 砂利採取法に基づく砂利の採取(認可を受けた採取計画に係る工事等)
  • 土地改良法に基づく土地改良事業(農業用用排水施設の新設等)、土地改良事業に準ずる事業
  • 火薬類取締法に基づく火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置等
  • 家畜伝染病予防法に基づく家畜の死体等の埋却
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分等
  • 土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の搬出又は処理等
  • 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく廃棄物若しくは除去土壌の保管又は処分
  • 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事
  • 国、地方公共団体・一定の法人が、非常災害のために必要な応急措置として行う工事
  • 高さ2m以下の土地の形質の変更であって、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が30センチメートル(都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値)以下のもの
  • 高さ2m超の土石の堆積であって、土石の堆積を行う土地の面積が300平方メートル以下のもの
  • 面積500平方メートル超の土石の堆積であって、「土石の堆積を行う土地の地盤面」と「堆積した土石の表面」の標高差が30センチメートル(都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値)以下のもの
  • 工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を、当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの

開発許可(都市計画法第29条第1項又は第2項の許可)を受けた工事の取り扱い(みなし許可)

規制区域指定後に開発許可(都市計画法第29条第1項又は第2項の許可)を受けた工事については、特例として盛土規制法上の許可を受けたものとみなされます。

そのため、許可申請等は不要となりますが、定期報告や中間検査等は必要となります。

開発許可の取り扱い

区分

盛土規制法の手続き

許可申請

不要

定期報告・中間検査

必要

変更許可・変更届

不要

完了検査

不要

 

このページの先頭へ戻る

許可工事の流れ

申請の流れ
※特定工程として施行令では盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事が定められています。

申請手引き・各種様式

今後、公開予定

このページの先頭へ戻る

規制区域指定前後の工事の取り扱いについて

  • 規制区域指定前後の工事については、条件により届出・申請が必要となります。
  • 詳細は下記のページをご確認ください。

 

このページの先頭へ戻る

盛土規制法に関するよくある質問(Q&A)

このページの先頭へ戻る

盛土規制法パンフレット

パンフレット

詳しくは国土交通省のホームページを御確認ください

このページの先頭へ戻る

盛土規制法 法令

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2264
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp