盛土規制法における規制区域の案について

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ページID1064870  更新日 2024年10月4日

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 盛土規制法第4条第2項に基づき、盛土等に伴い人家等に被害を及ぼしうるエリアを、規制区域として指定するための基礎調査を実施しました。

 調査の結果、以下のとおり静岡県内全域(静岡市及び浜松市を除く)を、静岡県が指定する規制区域の案とします。

 規制区域の指定日(規制開始の日)は令和7年5月26日を予定しています。

 なお、規制区域は宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の2種類があります。盛土規制法の施行条例の案では、特定盛土等規制区域で許可の対象となる盛土等の規模を、宅地造成等工事規制区域と同じ規模まで引下げすることとしているため、その結果として、いずれの区域でも同じ規制内容となります。

静岡県内の規制区域候補(静岡市及び浜松市を除く)

市町ごとの規制区域の案

賀茂地域

東部地域

中部地域

西部地域

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2264
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp