盛土規制法における規制区域の案について
盛土規制法第4条第2項に基づき、盛土等に伴い人家等に被害を及ぼしうるエリアを、規制区域として指定するための基礎調査を実施しました。
調査の結果、以下のとおり静岡県内全域(静岡市及び浜松市を除く)を、静岡県が指定する規制区域の案とします。
規制区域の指定日(規制開始の日)は令和7年5月26日を予定しています。
なお、規制区域は宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の2種類があります。盛土規制法の施行条例の案では、特定盛土等規制区域で許可の対象となる盛土等の規模を、宅地造成等工事規制区域と同じ規模まで引下げすることとしているため、その結果として、いずれの区域でも同じ規制内容となります。
市町ごとの規制区域の案
賀茂地域
東部地域
- 沼津市 (PDF 11.7MB)
- 熱海市 (PDF 7.5MB)
- 三島市 (PDF 6.0MB)
- 富士宮市 (PDF 12.8MB)
- 富士市 (PDF 10.8MB)
- 裾野市 (PDF 12.1MB)
- 御殿場市 (PDF 11.7MB)
- 伊東市 (PDF 8.0MB)
- 伊豆市 (PDF 10.2MB)
- 伊豆の国市 (PDF 11.3MB)
- 函南町 (PDF 11.9MB)
- 清水町 (PDF 3.1MB)
- 長泉町 (PDF 5.8MB)
- 小山町 (PDF 11.2MB)
中部地域
- 島田市 (PDF 14.5MB)
- 焼津市 (PDF 9.1MB)
- 藤枝市 (PDF 12.7MB)
- 牧之原市 (PDF 9.6MB)
- 吉田町 (PDF 2.5MB)
- 川根本町 (PDF 13.1MB)
西部地域
- 磐田市 (PDF 12.0MB)
- 掛川市 (PDF 13.1MB)
- 袋井市 (PDF 10.7MB)
- 湖西市 (PDF 7.6MB)
- 御前崎市 (PDF 6.2MB)
- 菊川市 (PDF 11.8MB)
- 森町 (PDF 13.1MB)
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2264
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp