太陽光発電事業者の皆様へ(盛土規制法関連)

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ページID1068141  更新日 2025年1月10日

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現在、太陽光発電事業者の皆様から、「予定している事業が盛土規制法の規制対象に該当するか」という趣旨のお問合せを数多くいただいております。

同様のお問合せに当たっては、まずは下記の「規制区域」、「規制対象行為」及び「規制の開始時期」をご確認ください。

なお、各政令市(静岡市・浜松市)内で行われる工事につきましては、各政令市が規制を行うことになりますので、各市へお問合せください。

規制の対象

規制区域

令和7年5月26日付けで、規制の対象となる「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」を指定します。

規制対象行為

盛土規制法では、土地利用目的に関わらず、一定規模以上の盛土・切土を規制しております。

そのため、下記(1)~(7)に記載した行為を含まない工事(既存建物の屋根への太陽光発電設備の設置等)については、規制の対象となりません。

規制対象行為定義

規制の開始時期

静岡県では、令和7年5月26日付けで盛土規制法による規制が開始されます。

そのため、現在計画されている造成工事で、着手時期が令和7年5月25日以前となるものについては、盛土規制法の許可の対象とはなりません。

ただし、令和7年5月26日時点で施工中の工事については、届出が必要となる場合があるため、下記のページをご確認ください。

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個別のお問合せ

上記の内容をご確認いただいた上で、予定されている工事が盛土規制法の規制対象となる可能性がある場合には、下記の書類を添付の上、盛土対策課へ問合せフォームによりお問合せください。

 (1) 工事着手時期が分かる工程表

 (2) 盛土・切土を行う面積が分かる平面図

 (3) 工事を行う土地の原地盤および盛土・切土の形状・規模が確認できる断面図

 

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2264
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp