事業者の皆様へ(盛土規制法関連)
令和7年5月26日からの盛土規制法の規制開始に向け、数多くのお問合せを現在いただいております。
今後も円滑かつ正確なご案内を行うため、お問合せ・打合せをお考えの事業者様におかれましては、電話や来庁ではなく、以下の問合せフォームにより、事前にご連絡をお願いします。(個別事案について、許可対象の規模か否かを御相談の場合は、「許可対象規模の相談シート」及び工事内容に対応した添付資料が必要となります。)
なお、事前のご連絡なく来庁等をいただいた場合、対応を致しかねる場合もございますのでご了承ください。
パンフレット「静岡県の盛土規制」
静岡県(静岡市・浜松市を除く)における、盛土規制法の運用に関する全体像を説明するパンフレットです。
運用に関する解説動画
静岡県内(静岡市・浜松市を除く)での盛土規制法の運用に関する解説動画をこちらに掲載しています。
各担当者様の自主学習や、各事業者内での社内研修等でお使いください。
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【第1編】はじめに(動画時間3分44秒)(外部リンク)
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【第2編】盛土規制法の概要(動画時間5分50秒)(外部リンク)
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【第3編】盛土規制法の手続き(宅地造成・特定盛土等)(動画時間20分16秒)(外部リンク)
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【第4編】盛土規制法の手続き(土石の堆積)(動画時間12分40秒)(外部リンク)
手続きの詳細資料
申請の手引き
盛土規制法の許可申請を行うに当たって、必要な事項を説明する資料です。(第4編以降は今後公開します。)
住民周知措置実施ガイドライン
盛土規制法の許可申請を行うに当たって必要な、住民周知措置について説明する資料です。
渓流等の範囲
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渓流等の範囲について(盛土規制法関連)
慎重な計画が必要となる「渓流等」の範囲を説明するページです。
よくある質問(Q&A)
各種様式・申請窓口等・申請手数料
各種様式
盛土規制法の手続きに関する様式や記載例、添付資料を掲載するページです。
申請窓口等
所属名 |
所在地 |
所管市町等 |
---|---|---|
下田土木事務所 維持管理課 |
〒415-0016 下田市中531-1 |
下田市、東伊豆町、河津町、 南伊豆町、松崎町、西伊豆町 |
熱海土木事務所 用地管理課 |
〒413-0016 熱海市水口町13-15 |
熱海市、伊東市 |
沼津土木事務所 維持調査課 |
〒410-8543 沼津市高島本町1-3(庁舎6階) |
沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆の国市、 伊豆市、小山町、長泉町、清水町、函南町 |
富士土木事務所 維持管理課 |
〒416-0906 富士市本市場441-1 |
富士市、富士宮市 |
島田土木事務所 維持管理課 |
〒427-0019 島田市道悦5-7-1 |
島田市、藤枝市、焼津市、 牧之原市、川根本町、吉田町 |
袋井土木事務所 維持管理課 |
〒437-0042 袋井市山名町2-1 |
御前崎市、菊川市、掛川市、 袋井市、磐田市、森町 |
浜松土木事務所 維持管理課 |
〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-1 |
湖西市 |
申請手数料
許可申請・中間検査申請
面積区分 |
許可申請 |
中間検査申請 |
|
---|---|---|---|
宅地造成・特定盛土等 |
土石の堆積 |
||
500平方メートル以下 |
16,000円 |
11,000円 |
3,000円 |
500平方メートル超 1,000平方メートル以下 |
28,000円 |
14,000円 |
|
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以下 |
40,000円 |
16,000円 |
|
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以下 |
59,000円 |
20,000円 |
4,000円 |
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以下 |
68,000円 |
29,000円 |
6,000円 |
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以下 |
93,000円 |
32,000円 |
|
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以下 |
148,000円 |
39,000円 |
|
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以下 |
229,000円 |
54,000円 |
12,000円 |
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以下 |
359,000円 |
74,000円 |
24,000円 |
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以下 |
508,000円 |
111,000円 |
43,000円 |
100,000平方メートル超 |
657,000円 |
136,000円 |
62,000円 |
変更許可申請
以下の(1)~(3)の合算額ですが、許可申請の最大手数料額(宅地造成・特定盛土等では657,000円、土石の堆積では136,000円)を上限とします。
区分 | 考え方 |
---|---|
(1)設計変更((2)のみ該当する場合を除く) |
変更前の土地((2)に該当せず、面積縮小を伴う場合は縮小後の土地)の許可申請の面積区分での手数料額の10% |
(2)新たな盛土・切土の土地を生ずる変更 |
新たな盛土・切土の土地に係る面積区分に応じた許可申請での手数料額 |
(3)その他の変更 |
10,000円 |
事業者向け説明会
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盛土規制法に係る事業者向け説明会
令和7年1月に開催した説明会のページです。当日の資料や録画した動画等を掲載しています。
規制に関する個別事項
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農地における盛土等の取扱いについて (PDF 610.7KB)
農地における盛土等は、許可が不要となる場合があります。 -
盛土規制法における規制区域について
盛土規制法の規制の対象となる区域を説明するページです。 -
静岡県の施行条例・施行細則
盛土規制法の施行に関する条例及び規則の内容を説明するページです。 -
規制区域指定前後の工事の取扱いについて
新しい規制への移行に当たり、必要となる手続きを整理したページです。
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2264
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp