盛土規制法の許可対象規模の判断について

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ページID1071240  更新日 2025年3月26日

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現在、多くの事業者様から、「予定している工事が、盛土規制法の許可(又は着手済工事の届出)を要する規模に該当するか?」という趣旨のお問合せを数多くいただいております。お問合せに当たり、まずは下記の内容をご確認ください。

なお、各政令市(静岡市・浜松市)内における工事については、各政令市へお問合せください。

許可対象となる規模

盛土規制法の許可対象となる規模は、以下のいずれかに該当するものとなります。(着手済工事の届出も同様です。)

このうち「崖」については、複数の箇所を「一体の崖」とみなして高さを判断するケースがあります。詳細については、申請の手引きの第1編11~12ページを御確認ください。

規制対象行為定義

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よくある質問(Q&A)

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盛土対策課への御相談

盛土規制法の許可対象規模の相談資料

各事業者様で予定している工事について、盛土規制法の許可を要するかどうかを盛土対策課に確認されたい場合は、以下を添付の上、問合せフォームによりお問合せください。

  • 宅地造成・特定盛土等の場合・・・「許可対象規模の相談シート」及び必要資料
  • 土石の堆積の場合・・・最大時に堆積する高さ及び面積を明記した平面図・断面図

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2264
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp